家を新築しました。
隣家との境界から90cmのところに我が家の窓があり、民法235条にのっとって、隣家より当方に目隠しの設置要求がありました。隣家と接している窓は二部屋とも女児の部屋で、すりガラス、レース+厚地のカーテンを付けて
います。
隣家はルーバー設置を強く主張していて、付けなければ裁判に訴えると言っています。
当方は子供部屋の窓を塞いでしまうようなことは、できるなら避けたいと思っています。
先日、隣家が申し立てをした民事調停の出頭要請が届きました。
質問ですが、
1. もし仮に調停に出席しなかったら、その後どうなるのですか?何か罰則はありますか?
2. 話し合いが決裂して調停が不成立になったら、その後予想される展開は・・・?
3. 裁判に訴えられたら、当方の罪状は・・・?
ルーバーを付けたほうがいいよという回答でなく、上記質問についての回答をよろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「隣家と接している窓は二部屋とも女児の部屋で、すりガラス、レース+厚地のカーテンを付けています。
」とのことですが、この窓は常時閉めているのですか? 普通に考えて開けると思います。隣家は、質問者さん宅の意思(窓を開けるか閉めるか、カーテンをするかしないか)に関係なく、こちらをごく近くから見られる心配なく生活したいということだと思います。
本人訴訟もできますし、事実関係に争いはないと思われるので、訴訟になったら質問者さんには不利かと。
調停に出席して妥協点をさぐるのが良いと思います。
No.5
- 回答日時:
現実論の見地から
1.もし仮に調停に出席しなかったら、その後どうなるのですか?何か 罰則はありますか?
「現実には何もありません」
2. 話し合いが決裂して調停が不成立になったら、その後予想される 展開は・・・?
「提訴される可能性はありますが、実際にはないでしょう。
その理由として、相手が訴訟マニアなら別にしても地裁事件ですので、 訴訟費用や弁護士費用が掛かりますし、こんな訴訟を受ける弁護士は少 ないと思えます。」
3.裁判に訴えられたら、当方の罪状は・・・?
「何もありません」
No.4
- 回答日時:
わたしも#2さんや#3さんの意見を支持します。
ただ、こちらがすりガラスにしてカーテンまで付けているのに、まだ文句を言ってくる隣人とは仲良くなれないですよね。
調停で話し合いをすれば仲良くなれそうなら、調停に出席する価値はありますが、無理そうなら、調停は無視しても不都合はありません。
しかし、裁判になったら、欠席してはいけません。欠席すると相手の主張を認めたことになってしまいますから。
それと、裁判の見通しですが、「すりガラス」によってどれだけ視界が制限できているかによって、結果が決まると思われます。
なんとなくでも「輪郭」が分かる程度のすりガラスだったら、負けるかもしれません(もしそうでしたら、調停で妥協点を探るのが得策です)。
ただ、ぼんやり何かあることぐらいは分かるが、何か分からないぐらいのすりガラスなら、そもそも民法235条1項の「他人の宅地を見通すことのできる窓」ではないことになります。
No.3
- 回答日時:
1.不調ということになり、調停そのものが不成立になります。
つまり調停とは調停委員をはさんで話し合いの場を裁判所が設けるものですから、
当事者の一方が出席しなければ、話し合いは不可能と言うことで、訴訟に移ります。
2.調停で話し合いがつかなければ、訴訟と言うことになります。
3.民事ですから、罪状はありません。
近所の争いは難しい面があり、私が大学時代に講義を受けた副島先生も判決が出ても双方にしこりが残るので、実行となると難しいと著書で書いております。
こういった問題は法律論よりも感情論が優先するので、調停に出られ、第三者に話を聞いていただいて、相手にもある程度は納得していただけるように妥協点を探ってはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
1.調停=話し合いですから、勝ち負けはありません!後述いたしますが、無条件で負けるのは、裁判段階になって、欠席した場合、欠席裁判で負けると言う事です。
2.相手方が、しつこければ裁判に移行するでしょう。現在は、簡裁で調停と推察いたしますが、地裁で裁判ということになると思います。先方も弁護士を立てますのでそれなりの覚悟はしてくると思います。
3.民事ですから罪状はありません!
隣家でもありますし、簡裁の調停に出席して、こちらの主張をしてはいかがですか?「既に。隣家と接している窓は二部屋とも女児の部屋で、すりガラス、レース+厚地のカーテンを付けていると!」調停でも充分話し合いに応じたという事実をお作りになれば、話し合いが決裂になっても、裁判でも質問者に、その点では有利になりますよ!
No.1
- 回答日時:
1.無条件で負けます。
2.裁判所内で部屋をレンタルして、第三者立ち会いの元で話し合うことになります。
3.『訴えられる』=『犯罪』ではありません。あなたには何の罪もありません。
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