平成12年夏より、父の会社の連帯保証人に
されています。
現在も元本はほとんど残ったままで、7月1日付けで
銀行より『催告書』が届きました。
(催告書の内容は以下のとおりです)
当行は、貴殿を連帯保証人として○○県信用保証協会の信用保証により、
債務者○○株式会社殿に対し下記金員を融資いたしましたが、その金員
について再三請求申し上げましたが約定通りの返済及び諸手続がされて
おりません。
つきましては、連帯保証人である貴殿が平成17年7月8日までに下記元本
残金及び利息をお支払い下さい。
万一上記支払期日までにお支払いない場合は金銭消費貸借契約証書の
約旨に基づき、同日をもって期限の利益を喪失し○○県信用保証協会へ
代位弁済を請求いたします。
上記催告いたします。
という内容です。
その他の情報は下記のとおりです。
当初貸付金額 500万円
現在元本残金 約470万円
未払利息 約10万円
父は、
・無視して問題ない。
・信用保証協会にうつれば利息がなくなる。
などといっておりますが、信用できません。
金銭については、何度もだまされておりますので、
どうにかしてたいと思っております。
A 回答 (14件中1~10件)
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No.2
- 回答日時:
ただの保証人と連帯保証人とは違います。
連帯保証人=借主と同等です。
貴方に直接請求されてもそれは当然の事です。
信用保証協会にうつる>これは代弁位済と言って信用保証協会が貴女とお父さんに代わって銀行に借入金を支払う事です。
ですから代位弁済が行われた後は、信用保証協会との問題になります。
信用保証協会にうつれば利息がなくなる。<これはありえません
まず、元本から先に返済するようになるかと思います。
最終的には、可能性は多いにありますが、そこまで行き着くには相当しんどいでしょう。
もし、貴女に資産等があれば勝手に仮差押等される事もありますので
しっかり相手と話し合いをする事です。
とにかく誠実に話し合いに応じる、たちまちの回避はそれしかないでしょう。
お父様と貴女は同じ立場だという事をくれぐれも念頭に入れておいて下さい。
No.3
- 回答日時:
まず、質問者としては本件借入の個別保証をしたことは確かなので連帯保証人として本件元利+返済までの金利から逃れることはできません。
それ以外に追加の保証がないとして、(1)会社及び父親の借入の全体状況の把握、(2)会社及びお父さんが破産となった場合の両親の生活がどうなるかの展望、(3)保証協会との話し合いに臨んでどの程度まで自分で返済ができるか(今の生活を維持した上で一括・分割で月いくら)、を固めた上で保証協会からの連絡を待つべきでしょう。
銀行に対しては本件以外の借入も一括返済できる余力があるなら別ですが、そうでない以上こちらからは関わらない方が良いと思います。
保証協会としても、請求上は返済日までの延滞金利14%を加算した金額で請求してくる一方で、保険適用による回収もある為強引な回収姿勢は取らないと思われます。
過去には東京都の保証協会で元本+約定金利の1/3を一括返済して後は免責といったケースもありましたが、本件でどうかは不明です。(政府保険1/3、経営者の保証分1/3、第三者保証人1/3、という按分でしたが、このケースは金融安定化融資という制度融資でした。)
返済には足りなくても毎月2~3万円づつ元本返済という例もあります。(期限を定めないまま返済継続中)
No.4
- 回答日時:
まず、気になったのはお父様は何を根拠に
>・信用保証協会にうつれば利息がなくなる。
とおっしゃっているかです。
質問者様を騙しているとも取れますが、
もしかしたら大して詳しくもない知人にそう言われ、
本当に信じているのかもしれません。
そこをまず確認して下さい。
中小企業の代表の方への融資というのは往々にして「勘違い」が存在するんです。
実際は、信用保証協会にうつれば利息は13%以上に跳ね上がります。(現状は1~3%ではないかと思われます)
現状のご説明ですが、その届いた「催告書」は内容証明郵便というもので配達されたと思います。
この形式で送ると、書類は裁判で正式に通じる公正証書となります。
おそらく、ほぼ同文のものがお父様にも同時に送られている筈です。
これを銀行が送るきっかけをご説明しますと、
大体2~3ヶ月の延滞が発生し、その後、文書、電話等の督促連絡があるにも関わらず、返済されなかった場合に送ります。
後々色々とあった場合を想定すると、この公正証書が役に立つ訳です。
ちなみにこの内容証明郵便自体には法的拘束力はありません。
あくまでも裁判、或いは後に発生するであろう事象に正式に通用する書類が欲しいがために発送します。
まず、債権が信用保証協会に移ってしまうと金利が跳ね上がりますので、なんとか銀行の債権である状態で返済できれば良いですね。
連帯保証人でいらっしゃるので、実質質問者様が返済しなければならない義務は確固として存在するのですが、
銀行は連帯保証人からの回収はトラブルが発生しやすいため、なんとか当初の債務者から回収しようという動きに出る筈です。
お父上は何回か返済した後に延滞を始めたのが見て取れますので、
本当に会社が苦しくなったのか、
それとも誰かに信用保証協会にうつれば利息がなくなると唆されたのか、確認してみて下さい。
一番あっさり問題が解決するケースは、全額を平成17年7月8日に返済することです。それがお父様でも、質問者様であっても。
実質それは難しいと思われますので、お父様に確認し、その内容証明を発送した銀行担当者に相談をした方がいいと思いますよ。
銀行は基本的に、なんとか信用保証協会へ代位弁済は避けたいと考えているものです。あくまでもそれは最終手段だからです。
(実質銀行も審査を行っているものが、それが相応でなかったと語ることになりますから)
もし最終的に質問者様が返済することになっても、毎月支払額の減額&期限延長など、相談に乗ってくれるかもしれませんし、
最悪信用保証協会に債権が移ることになっても、きちんと連絡、応対することによる悪い影響はない筈です。
この回答への補足
>お父上は何回か返済した後に延滞を始めたのが見て取れますので、
>本当に会社が苦しくなったのか、
>それとも誰かに信用保証協会にうつれば利息がなくなると唆されたのか、確認してみて下さい。
信用保証協会の人間と話し合ってそういうことになっていると言っています。
だましているというよりも本気でそう思い込んでいるようです。
また、以前から付き合いのある司法書士さんにもそれを進められたといっております。
No.5
- 回答日時:
お父様、信用保証協会の方の言葉端を間違って捉えているのか、その司法書士がたまたまレアケースを知っていて、例に出したものを通常の処理だと勘違いしているかなのでしょうね。
そのようなレアケースになるのは業況が最悪になった会社に適用されるものです。
まず、お伝えしたいのは、このまま何もアクションを起こさないまま平成17年7月8日が到来しますと、100%信用保証協会へ代位弁済は実行されます。
銀行は代位弁済を避けたいのは山々ですが、この内容証明が発送されたとういうことは、同時に準備を着々と整えているということです。
本当に早めに銀行に連絡を取った方がいいと思いますよ。内容証明そのものには支店長などの名前があると思いますが、封筒や送付状などに担当者と思われる係印が押してませんか?その人に「父は何か勘違いしているようだ。なんとか代位弁済を避けて銀行で返済を続けることは出来ないか」と相談して下さい。
信用保証協会の担当者の名前をお父様から聞き出して、連絡し、父がこのような勘違いをしているが、どういう説明があったとのかと聞くのも良いと思います。
素人が分かり難い説明をする担当者もいます。
ただ、借り入れた時の書類には明記されていて捺印をしている訳ですのでそこで了解を得ていると言われてしまうとは思いますが、勘違いを説明するきっかけにはなるかもしれません。
連帯保証人になってしまっているので、このまま何もアクションを起こさないでいると、最終的には質問者様が一番不利益を被る結果になってしまうと思います。
中小企業の融資の最後の判断は実は、
「この人物は話が通じるか」というところにあるんです。
恐らく、お父様はあまり人のアドバイスなどを聞かないタイプなのでは?
同時に古い知り合いの言うことは根拠なく鵜呑みにする、こういうタイプはよく存在します。
数字上はまだまだ回復する余力があるのに、連絡なしや嘘などで自滅していく中小の会社は良くあります。
だから、仲介する話の通じる人間がいれば、とりえあずはそこを通してなんとか出来ないかと銀行も考える筈です。だから日数の猶予を儲けている訳です。
一刻も早く、銀行か信用保証協会に相談した方がよろしいかと思われます。
基本的に頭を下げに行くというスタンスになりますのでお辛いでしょうが、以上をおすすめ致します。
なお、今までのお父様の銀行への態度によっては(不在を装う、回答がない等)、すでに代位弁済への動きを固めてしまっているかもしれません。
その場合は仕方ありませんので、信用保証協会へ移ってからの返済計画をお父様と練るしかないと思います。
No.6
- 回答日時:
>信用保証協会の人間と話し合ってそういうことになっていると言っています。
>だましているというよりも本気でそう思い込んでいるようです。
>また、以前から付き合いのある司法書士さんにもそれを進められたといっております。
すでに信用保証協会と話し合いをされたという事は 銀行に対してもう返済能力がないという事だと思います。
信用保証協会は国の機関ですから取立ては余り厳しくありません。
知り合いの司法書士さんからも勧められたとありますが、その辺を見込んでの事ではないでしょうか。
多分司法書士さんは今後、取引銀行からの追加融資は受けられないと考えて信用保証協会へ移す事をアドバイスされた物と推測致します。
一度代位弁済になりますと事故扱いになりますので 通常新たな取引は不可能になります。お父様の会社は余り良い状態ではないようです。
なぜなら、一度事故を起こすと今後保障協会は使えなくなりますから。
商売人だったら一番避けたいところです。
本当に気の滅入る毎日だと思いますが、頑張ってください。
この回答への補足
事故扱いで信用保証協会から代位弁済になるとなにかメリットがあるのでしょうか?
皆様の回答を拝見しておりますと、悪いことばかりのような気がします。
それなのに何故、信用保証協会に移す形をとるのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
良く考えて下さいね。
連帯保証人というのはあくまで形にしか過ぎません。本人の同意もなしにされたのであればそれは父親の責任もしくは請求会社の問題なので無視してもあなたには関係はないでしょう。
ただ親のためにもと思うのであれば自分から幸せになれる様、弁護士や消費者センターへ相談してみてはいかがですか。
なお『催告書』は無くさないようにして下さいね。もし訴えるような事があればそれは大事な証拠の一部になりますので
No.9
- 回答日時:
大至急、お父様と一緒に銀行へ相談に行ってください!質問のような催告書ですと、銀行の再三の督促にもかかわらず、お父様がそれを無視して借入の返済を滞らせています。
銀行も困り果てて最終手段にとろうとしているのです。あなたは保証人を免れませんし、あなたの財産、不動産・預金を差し押さえをされることも考えられます。
世の中、甘くはありません。借りたものは金利をつけてきちんと返すこと。遅れれば高い延滞利息がつくことをよく理解してください。
No.10
- 回答日時:
事故扱いで信用保証協会から代位弁済になるとなにかメリットがあるのでしょうか?
皆様の回答を拝見しておりますと、悪いことばかりのような気がします。
それなのに何故、信用保証協会に移す形をとるのでしょうか?
<銀行側にメリットがあるのです。
返済能力のない債権者(お父様)からの取立てが不可能と見込んだから、信用保証協会に請求するのです。
ご存知だとは思いますが、分りやすく説明しますと
お父様が銀行から融資を 受ける際には、保証人としてお父様御自身、貴女、そして信用保証協会が銀行への保証人になっているという事です。
ですから、銀行側は債権回収を一刻も早く計るため一括弁済を信用保証協会へ求めるのです。
これで少しはお分かり頂けましたでしょうか。
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