一回も披露したことのない豆知識

学童保育の会計をしています。人事・総務系のことは素人なのですが…今回、初めて源泉所得税の納付をしたのですが、金額を間違えて記入及び納付てしまいました。訂正方法をおしえてください。

A 回答 (2件)

 


正規の税額(本来納付すべきだった税額)より多く納付した場合。


誤って多く納めた税額を還付してもらう方法と、その後納付する給与等に係る所得税額に充当する方法との二通りあります。

前者(還付)を選択する場合は、「源泉所得税の誤納額の還付請求」の手続きにより還付を受けます。
申請書や記載要領及び添付書類等はこちら(http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …)からDLできます。

後者(充当)を選択する場合は、「源泉所得税の誤納額の充当届出」の手続きにより、その後納付する税額に充当します。
申請書や記載要領及び添付書類等はこちら(http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …)からDLできます。


正規の税額(本来納付すべきだった税額)より少なく納付した場合。


税額欄だけを間違えたのであれば、「人員」、「支給額」の欄は空欄とし、税額欄に不足分の税額を記載して、摘要欄に「**年**月不足分(あるいは納付漏れ分)」と記載して速やかに納付します。(税額にもよりますが延滞税の対象税額の場合、納付が遅れるとその日数分延滞税が増えますので早めに納付したほうが良いです)

「人員」や「支給額」欄等も間違えた場合は、それぞれ不足分の人数や支給額及び税額を記載して摘要欄には上記のように記載して納付します。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分なりに、サイトを調べたのですが、みつからず…でしたので、助かりました。

お礼日時:2005/07/13 12:53

源泉所得税の過誤納ですね。


納付額が、実際より多かったのか、少なかったのかにより手続きが、若干違います。
文面から推測すると、多かったようですね。
源泉所得税の還付請求ができます。手続きは、非常に簡単です。所管の税務署の源泉担当係から還付請求書を取り寄せ、所定の記入をするだけです。
その時に、源泉徴収簿・間違えた納付書等の提示を求められます。還付は、振込みになります。
因みに、少ない場合は、差額の納付を求められます。延滞税の関係しますので、早めに税務署に連絡して下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。還付請求書取り寄せてみます。

お礼日時:2005/07/12 15:02

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