お尋ねいたします。
先日、賃貸マンションの退去連絡をしました。
退去日には当然不動産会社の人が来て部屋の状態を確認されるものと思っていましたが、その立会いは無いと言われました。
契約書には、敷金の3ヶ月分が補習費負担金として持っていかれることになっており、これには同意しています。
この場合、敷金の3ヶ月分を越えたところで何か納得のいかない請求があれば、こちらから当然主張をすればいいと思うのですが、とにかく「立ち会いが無い」というのは、退去時の状態に不動産会社との共通した認識が生まれないので、主張するにあたってこちらが不利になるのではないかと思うようになりました。電話で確認しても「退去後にこちら(不動産会社)が確認しますのでいいです」と言って取り合いませんでした。
また、鍵を返す時には同時に賃貸契約書も返却しなければなりません。私が会社勤めをしていた中で借り上げ社宅の契約と解約を担当した事がありますが、契約書を返すということは経験したことがありません。
なにかおかしくないでしょうか。
どんな事でも結構ですのでお教え下さい。
宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
契約書の返却は、オーナーの知恵なのか仲介業者の知恵なのかわかりませんが、後日、敷金返還請求の裁判を起こしにくくさせるためでしょう。
もっとも、敷金は故意過失による損耗が無い限り全額返却されるべきものですので、訴訟においては、契約年月日、賃料、期間、敷金を差し入れたことを主張すればよく、これ自体を相手が否定することは無いので、契約書が無くても裁判は起こせます。契約書を取り上げれば裁判を起こされることは無いというのは相手の思い込みです。むしろ相手方が敷き引き特約を主張立証するため契約書が必要になるのです。
といっても、敷き引き特約の解釈にも契約書の条項が必要になってきます。というのは、自然損耗(本来は貸主負担)があろうと無かろうと敷き引き金は返却せず、故意過失による損耗があれば更に借主に負担させる契約もあるからです。(敷き引き特約は関西の悪しき慣習です)
ですから、契約書の所有権は質問者にあり返却の必要は無いのですが、返却する場合は必ずコピーをとってください。
立会いは、あろうと無かろうと必ず写真は撮ってください。その際、汚れたところだけではなく綺麗な箇所の写真も撮ってください。故意過失による損耗の立証責任は貸主にありますが、仲介業者や内装業者が証人になって、ものすごく汚れていたと言い出すこともありうるからです。
敷き引き特約を争うつもりは無く、業者も3ヶ月で収まるでしょうと言っているのであまり身構える必要は無いかもしれませんが、念のためです。
回答ありがとうございます。
ほんとは「全額返却されるべきもの」ですよね。
元々敷金精算の件で高いの安いの不動産屋さんとのやりとりの中に入り込みたくなく、それが敷引ですっきりするのならむしろそっちの方がいいと思うほどでした。会社勤めをしていた中で「良心的な不動産屋さん」というものをまず見た事がなかったからです。
しかし立ち会いを省略した敷引・精算だったとは。身構えます(笑)
アドバイス頂いた通り契約書はコピーを取っておき、綺麗な箇所の写真も撮って出ることにします。敷引は関西方面から来たんですね。いろいろ調べてみれば「少額訴訟」なんかが不動産に絡んでいますね。信用できる不動産屋さんていないものなんですかね。詳しく有難うございました。
No.3
- 回答日時:
1.契約書はコピーをとっておきましょう。
2.
敷金の3ヶ月分が補習費負担金として持っていかれる
この契約は、通常おかしいです。
補修する必要があるのは、借主が壊したり、
汚したところです。
契約で、ハウスクリーニングなども借主が
負担する場合がありますが、そこまでです。
それ以上借主に不利で一方的な条文は、
無効であると判断される場合が結構あります。
(裁判になった場合ですけど)
おかしいと言えばここはおかしいです。
3.立会いをしない。
おかしいです。
トラブルがおきやすいので、おかしいです。
ですが、3か月の敷金を取っていて、
それを一切返さない契約をしているので
たかをくくっている。ということであると
思います。
ふすま、畳、壁のクロス、クリーニングは
どんなに汚していようとも、おそらく
3か月で収まるのでしょう。
ですので、あとは、本当に壊れたものが
なければ、おしまいになり
本当に壊れているもの、
・ 洗面台が割れている とか
・ 壁に穴があいている とか
であれば、そこだけ写真を取って、見積りを
取って請求すればいいと考えているのだと
思います。
まあ、あまりよい業者さんではないですね。
回答有難うございます。
1.そうですよね。契約書は念の為コピーを取っておこうと思います。
2.「敷引」というのに該当する契約です。私の住んでいる地域ではよく見かけるのですが・・・。他にエアコンクリーニング代を負担することになっています。さらにこれを越える場合があるとするならば、その確認が部屋で行われないことに不安を覚えます。
3.「どんなに汚していようとも、おそらく3か月で収まるのでしょう」
これは電話でのニュアンスで感じました。契約書の修繕義務の欄にも負担しなくてよい旨が明記してあります。他に壊れているものは無く、気になると言えば通常使用の範囲内だと思われるフローリングの傷(家具設置による浅いへこみ)くらいです。
業界の方には悪いのですが全体的に電話の応対といい態度といい、先入観がぬけきれずに今回のこともどうしても感じよくはとれませんでした。こちらでも写真を残しておこうと思います。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
契約書の返却はよく聞きますよ。
まあ退去した後は必要ないものですので返却しても問題はないと思いますが、気になるようであればコピーを取っておくようにしたらいいと思います。
それより退居時の立会いが無いのは、はじめて聞きました。
立会いがあってもそうたいしたことはないですが、やはり無いのは不安ですよね。自分がしていない傷まで補修されそうな・・・。
一応写真やビデオで記録を残しておくことをお勧めします。
その際、デジカメなどは編集できてしまいますので相手に疑われる可能性があります。できるだけフィルムカメラ(フィルム付きカメラなどでも可)で写真を撮り、コマの途中に(コマの最初や最後では日付が疑われるため)当日の新聞の一面記事+日付部分を入れた写真を撮っておくようにすることも必要だと思います。
写真の途中に当日の新聞記事があり、写真の連続性に疑いが無い状況であれば退去時に写した写真だと認めてもらえると思いますよ。
写真はこれでもかというぐらい撮っておき、後日仮に紛争が起きた時に現像に出すようにすれば無駄な費用は抑えられると思います。
契約書の返却はあることなんですね。回答有難うございます。立ち会いが無い事をどうしても良い意味に捉えることが出来ませんでした。出る時に写真を残そうと思っていますので撮りかたについて参考になりました。デジカメの編集の可能性まで言ってくるとすればあきれる事ですよね・・・。
No.1
- 回答日時:
個人契約(法人ではない)でされているのなら、契約書の返却は、借りていた人にとって何の問題も考えられません。
しかし、契約書というものは、通常甲乙双方が、約束したことを忘れないように、互いに一通ずつ保有するのが一般的です。仲介業者はそのコピーを持っています。ですから、仲介手数料を支払って、契約書を発行してもらったのですから、今お持ちの契約書は借り主のものです。返却に応じなくても誰も問題はないと思いますよ。また、敷金3ヶ月すべてが負担金で取られてしまうほうが、私には納得がいきません。契約の始めに取り決めがあって、汚しても壊しても何をしても3ヶ月ということであれば、借り主に不利な契約とは言えないと思うのですが、通常そんな条文を契約書に書くことはありません。自然に古くなったものや日常の生活で汚れたものに関しては、家賃の中に含まれていると考えるのが、今の考え方の中心です。ですから、畳の表替えを新品にする費用全額持つ必要はないと言うことです。立ち会いのない解約では、あとで仲介業者から、何を言われても応じる必要はありませんが、私も仲介業者ですが、後に借り主からクレームが付く方が恐ろしくてできません。もし問題が発生したら、どこの県庁にも、宅建指導課(業者に免許を発行しているところ)といった部署がありますから、そこに相談をされるのがいいでしょう。結論 負担金をご納得しているのなら、契約書を返却しても、何の問題になりません。
この回答への補足
文章が足りなくてすみません。敷金の3ヶ月すべてが負担金で取られてしまうというのは「敷引」に当たる契約です。不動産契約では地域的な違いがあるのかどうかが分かりませんが、この条件は私が住んでいる所なんかでは雑誌でもよく見かけます。
補足日時:2005/07/16 02:09回答有難うございます。ある程度「何をしても3ヶ月ということ」のように電話で感じてはいます。「壁に穴を開けたとか、飼ってはいけない事になっているペットの悪臭があったり等以外は極力敷金内で済ませます」と言う話しはありました。ただし、ここで言う「敷金」とは元々5ヶ月分を預け入れていますので、当然敷引の3ヶ月分を越えた範囲も入るわけで、壁に穴は無いし特別指摘されるこも無いはずなのですが、確認の立会がないのはおかしいと思うようになりました。宅建指導課の件、有難うございます。県外に引っ越すため、なにかトラブルがあった場合すぐに行ける距離ではありませんので心強くなりました。気になる所は写真を撮って出る様にしようと思います。有難うございました。
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