3月末で退職し、実家に帰って来ました。
6月半ばに以前住んでいたところより、県民・市民税の納付書が届いたため、一括で支払いました。
これで終わりだと思っていたのですが、今日また納付書が届き、「随時」税を払えと言われているようです。1万ちょい…。
この税金の意味は何ですか?
どうして前の納付書にまとめて来なかったのでしょうか?(1ヶ月開いて届いています)
説明書みたいのは同封されてませんでしたし、納付書自体もよく読んではみたのですが意味がわかりません。
払わないとは言いませんが、意味のわからないものにハイハイと出す気もしません(苦笑)
正直、今頃またなんやねん!何払えっちゅうねん!と、一回納付書床に投げました(笑)
どなたかわかる方いらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
私も1の方のとおり、予想ですが、16年度の残り分ではないかと思います。
6月にきたのは17年度分でしょう。会社からの天引の年度はじめは6月なので、4月、5月分はまだ16年度分なのです。3月退職ということで、本来なら退職金などから4、5月分の住民税は会社が一括徴収するべきなのですが、支払うべき額に足りなかったり、本人からの申し出などで、「4、5月分は個人で払います」ということになることがあります。退職時にすぐに役所に知らせれば4月や5月に納付書がとどいたのでしょうが・・会社からの役所への知らせが遅かったのかもしれませんね。
この場合、会社が払うべきと主張しても、どのみち会社にあなたが払わなければなりません。通知された納付書で普通に払うのでまったく問題ないと思います・・。
(通知には何か説明がついているのが普通だとは思いますが・・どこかに何か書いてないですかね・・わかりにいく文面になってるかもしれませんね・・)
詳しい御回答ありがとうございます。
納付書には、いつの残り分だとか、そういうことは詳しく書いてくれていないように思います。
(随時課税分なので納入してください、くらいしか…)
私の読解力が足りないだけかもしれませんが…。
お話を頂いてよくわかりました。
早速支払ってくることにします。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは
専門家ではありませんので、質問の文面だけですべてを判断しかねますが、とりあえず知っていることけ・・・
届いた納付書はたぶん「(地方税の)随時課税分」の納付書だと思われます。
これは、あとからさかのぼって税金を割り当てられ負担させられる税金のことのようです(このようなやり方を賦課課税方式といいます)。
詳しくは納付先の市役所のHPを覗いたりして確認されれば、一応(?)不満、不安も解消されるかもしれません。
また、多くの官庁はメールによる問合せに対応していますので、内容の詳細等を問い合わせてみればはっきりすると思われます。
アドバイスありがとうございます。
メールででも受け付けてくれるのですね。
役所の電話であまりよい対応をしてもらった覚えが無いので、躊躇しておりました。
今度は利用してみようと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず始めに、全て推察の上で回答していることをお断りしておきます。
最初の定義からして間違っていることもありますのでご了承ください。あくまで予測です。その住民税の賦課(課税)年度は、平成16年度になっていませんか?もしそうであれば、本来なら退職された会社の4月~5月の給与から天引きされていたはずの住民税の納税通知なのかもしれません。
本来、特別徴収(給与からの天引きにより住民税を納付する方法)により住民税を納付する場合、当該年度の翌年の1月1日以降(ここでは平成17年1月1日以降)にその会社を退職した場合は、その会社では退職した方の最後の給与から残り(5月まで)の住民税をまとめて徴収しなければならないとされています。(一括徴収といいます。)しかしながら、実際のところ、会社によっては厳密に守らないところも多数あり、「給与を支払った月までは面倒見るけど、後は知らん。」と本人に納付させる(普通徴収)ように切り替えさせるようにするところもあります。これだけならまだましで、中には退職したという事実そのものを役所に連絡してこない場合があり、その会社が徴収すべき住民税の金額と実際納付した金額とが合わないことに気づいた役所からの問い合わせにより発覚することもしばしばです。
このようなケースの場合、役所のとる行動パターンは大きく分けて2つあり、ひとつは「会社に納付させる。(会社に立て替えさせる。規則を厳密に守ることを重視)」もうひとつは、「退職した本人に納税通知を送る。(実際の納税義務者に納付させる。厳密には違法、現実性を重視)」です。
質問の前後や、実際の住民税の実務を総合的に考えると、先ほどの例の後者の事象だったんではないかと推察されます。ですが、どのような理由であれ、充分な説明もなしに(住民の理解力が欠如しているのであれば別ですが。)住民に金銭の納付を通知することは、行政の常識としてはかなり非常識な部類に入るでしょう。「説明がない。」というのは全く考えにくいです。もし本当にないのであれば、税務担当課(できれば、課長や係長など責任のある方)に抗議をしてもいいように思います。
ちなみにこの予測が当たっている場合、この通知額を納付しなくても、滞納処分を受けることはありません。なぜなら、会社を通じることなく、1月1日以降に退職した本人に納付させることそのものは、違法であり、この場合の納付義務者(万一滞納したときに滞納処分を受ける人)は会社だからです。滞納処分ができる条件は、納税通知を行っていることと、納期限を過ぎても納付されないときに督促をしていることであり、この場合は前者の条件が満たされず、違法性が継承され、差押えなどの処分そのものが違法になってしまうからです。
詳しい御回答ありがとうございます。
5月で締める、ということですね。それならば納得がいきます。
一括で支払った時に、16年度分は終わっているのだと思っておりました。後で来ることもあるのですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
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