現在、特定派遣会社に在籍しています。昨日、解雇を言い渡されました。
◎離職理由は「会社都合」になるのでしょうか?
◎解雇通知は一般の企業と同様に30日以前に行わなければならないのでしょうか?
特定派遣会社であれば「常用雇用」であるため、↑のようになると思うのですが、派遣会社であれば特定、一般にかかわらず離職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
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経緯
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2004年11月
今の特定派遣会社に採用される。
この派遣会社には「正社員」と「嘱託社員」があり、年齢などの条件で「嘱託社員」としての採用となる。
派遣先での仕事を開始する。
2005年5月
派遣会社の営業から仕事を続けるかどうかの打診があったが、派遣先での体制がコロコロ変わるので続けられない旨を知らせる。
6月いっぱいで仕事終了となる。
2005年7月
待機に入るが次の仕事が決まらず、会社自体も待機に入っている社員が多いため解雇する旨の通知を受けた。
また「嘱託社員のときは雇用契約書がある」と契約書を渡された。
契約書があることはこのとき初めて知った。雇用期間は2004年11月10日から2005年6月30日となっていた。(仕事の開始時には終了日は判らないのにナゼか終了日が入っていた。)
No.1
- 回答日時:
直接雇用の会社から解雇を言い渡されているので、会社都合と思いますが
ハローワークに相談するのが一番良いです。
離職票が「会社都合」で出れば失業給付に問題はほぼありませんが、
自己都合で出ると、解雇を言い渡された証明が必要になったりします。
書類でもらっておくことと、退職願は書かないことをオススメします。
今の雇用形態が嘱託社員とのことですが、「更新しない=退職」のような
図式が会社側にあるようでしたら、派遣社員に近いかもしれません。
複雑な感じがしますので、ぜひハローワークに相談してください。
電話でもかまいませんので。
> 雇用期間は2004年11月10日から2005年6月30日となっていた。(仕事の開始時には終了日は判らないのにナゼか終了日が入っていた。)
派遣先の契約の話でしたら、問題ないです。
6月末までの契約で、更新するかしないかなので、更新していても
一旦は6月末までの契約書が存在します。
質問者様は、更新しない、と言ってからもらっているので、疑問に
思っただけだと思います。
ただ、直接雇用の会社との契約書なら、ちょっとおかしい気がしますが
契約期間のあるタイプの嘱託社員の場合もありますね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
契約書の件ですが、これは私と派遣元のものです。
今回の仕事は最初は2005年1月までで、2回延長して6月末で終了となりました。
そのため、期間の終了が2005年6月30日になっているのが疑問だったのです。
>契約期間のあるタイプの嘱託社員の場合もありますね。
特定派遣は「常用雇用となる」と理解しています。そのため、「契約期間のある雇用」ではないと考えていました。
これもハローワークに相談するほうがよさそうですね。
、
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>◎離職理由は「会社都合」になるのでしょうか?
懲戒解雇ではなく、通常の解雇ですから、会社都合です。
>◎解雇通知は一般の企業と同様に30日以前に行わなければならないのでしょうか?
30日分の平均賃金を支払って即時解雇するか、30以上前に、解雇通知を行うかですね。
これは、併用することも可能です。
>特定派遣会社であれば「常用雇用」であるため、↑のようになると思うのですが、
>派遣会社であれば特定、一般にかかわらず離職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
なりません。
>待機に入るが次の仕事が決まらず、会社自体も待機に入っている社員が多いため解雇する旨の通知を受けた。
休業補償は受けていますか?
又、この状態での解雇は、解雇権の濫用にあたる気がします。(^^;)
日本の場合、アメリカのように、労働市場が流動化していないので、
余程の事が無い限り、解雇は不可能です。
ただ実態は、労働者が無知なので、それがあたかも、正しいように、
解雇が行われているだけですね。
中でも、派遣は、ここ数年間で爆発的に増えたので、
問題がある派遣会社も相当ありますよ。
>また「嘱託社員のときは雇用契約書がある」と契約書を渡された。
雇用契約書というか労働契約書は、必須のものです。
解雇権の濫用に関しては、裁判所での判断となりますが、それ以外の部分は、
労働基準監督署の管轄なので、労働基準監督署に相談しましょう。
ハローワークにもわかる方が居るでしょうが、管轄が違います。
労働基準法等の労働関係の法律の管轄は、労働基準監督署です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
> 休業補償は受けていますか?
「休業補償」という言葉であっているかどうかは判りませんが、待機中であっても給料は支払われます。
> 雇用契約書というか労働契約書は、必須のものです。
契約書は必須のものであることは承知しています。
今回疑問に思ったのは、(#1の方の補足に書く時にすっかり忘れていましたが)この契約書には労働条件として「雇用期間」があることです。
これでは「期間の定めのある雇用」ということになります。
会社からは「期間の定め」については何も説明がなく、
当初は「期間の定めのない雇用」と思っていたため、「どっちなんだ??」ということです。
No.3
- 回答日時:
特定派遣は質問者さんが言われるとおり、雇用期間の定めのない常用雇用労働者しか、派遣対象にすることはできません(労働者派遣法)。
常用雇用労働者であれば、皆さんが言われるように解雇になりますから、解雇予告または解雇手当が必要です(労働基準法)。
しかし、会社は「雇用期間を定めていたから解雇ではない」と主張するつもりのようです。
期間を定めた契約書が解雇逃れのために最近作成した偽りのものであれば、労働基準法違反になり、法律の管轄は労働基準監督署です。しかし、契約書が期間の定めをお互いに了解した正当なものであれば、労働者派遣法違反になり、法律の管轄は各都道府県労働局です。
労働局は監督署の上部機関ですし、労働局の総合労働相談窓口でも相談に応じていますから、労働局の方へ相談される方がスムースかもしれません。(参考URL)
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
御礼が遅くなりました。やっと決着しました。8月いっぱいで「退職」という形になりました。
まず「特定派遣会社」の雇用条件ですが、
1.雇用期間の定めのない常用雇用労働者
2.雇用期間の定めがあっても、概ね1年以上の雇用を見込むもの
になるとのことです。これは「労働局 職業安定部 需給調整事業課」の担当者から聞きました。
会社側は、「面接時に嘱託社員は上記の2.になる旨の説明をした」と主張しましたが、当時の人事担当者が退職したため、残念ながら不明のままです。
そのため、会社側は「面接時にきちんと説明をしていなかったと思われる」と判断し、
1.待機に入っている間の賃金は全額支払う
2.8月分の給与に1か月分を上乗せする
という形でどうかと提示があり、派遣社員を長くやることもないだろうとも思い辞めることにしました。
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