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はじめまして。
私は、4月から会社に勤務しており給料をもらっていましたが、6/27日付けで退職いたしました。
7/22日からいくつかのパート、アルバイトの薬剤師を掛け持ちする予定です。1年後、正社員にて病院で働こうと思っています。

メインの仕事が22万円、その他、10~20万円の収入です。
メインの仕事では社会保険の加入予定です。
特に、副業に関する規定が無かったため、どの会社にも言わない予定です。

そこで、何点かお聞きしたいと思っています。

1 私が個人でやらなければならない税金等の申請。
2 メイン以外の給料が、メインの仕事の給料を超えた場合 の問題点。
3 その他、今回の状況に関する問題点。

A 回答 (4件)

私も薬剤師で、調剤薬局にパートで勤務しながら、週に2回程度、午前のみ、近くの専門学校の時間講師もして、3ヶ月になります。

(残りの時間は、薬局に勤務。時間講師は14年目で、パートが3ヶ月目です)
まず、税金ですが、来年の確定申告を自分でするということですね。
それぞれの源泉徴収票を確定申告前に貰って、自分でします。(私は、来年、そうします)
(私は2月まで、開局していたので、事業収入もあって、実は、確定申告は複雑だろうと鬱ですが、2箇所の給与の申告なら、たいしたことないでしょう)
ちなみに、私は、薬剤師が甲で、時間講師は乙です。
(収入は、時間講師は薬剤師の1/4くらいか)
それから、メイン以外が、メインを越えた場合は、法的なことはわかりません。
ただ、私は、甲で社会保険などに全部入っていますが、乙のほうの収入は、今のところ甲には聞かれてませんね。
それから、問題点ですが、貴方が管理じゃないなら、働くこと自体は問題ないでしょう。
私は、薬剤師は管理なので、薬事業務の掛け持ちはできませんが(そういえば、今年、学校薬剤師のかけもち許可を保健所に出しましたね。でも、これも、管理の人だけだったようですが)、とにかく、管理薬剤師じゃないなら、問題はないでしょうね。
ただ、私は、時間講師勤務が薬剤師就職の条件で、雇用側にクドクドと言って、どっちの仕事にも支障がないように、きちんとシフトを組んでもらって、対応していますが、二つの職場で働くということは、イレギュラーなこともおきるし、思うよりもなかなか大変ですよ。
やはり、きちんと両方に話して、どっちかを、メインにあなたが決めて、そっちを甲(社会保険適用)にしたら、いいのじゃないかと思いますが。
参考にならない点は、ご容赦ください。
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訂正と追加



「社会保険の保険料は、メインとサブの給与を合算して決めます。メインの事業所ではサブの給与額を申し出る必要があります。」→「複数の事業所で常用的雇用関係にある場合の社会保険の保険料は、各事業所の給与を合算して算定した額を比例配分して決めます。その場合は各事業所で他の事業所との掛け持ちが露呈する恐れがあります。」

根拠法令

健康保険法44条

健康保険法施行令47条

厚生年金保険法24条

厚生年金保険法施行令4条
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正社員相当の就労実態があれば社会保険強制適用になります。

逆に就労実体が無ければ加入できません。報酬額で決定しないので項2の問題点は実際就労実態として存在します。

尚、正社員相当とは社員就業規則の3/4日、3/4時間以上の就労実態です。

社会保険は労使折半の原則がありますので企業が保険料を負担します。重複加入は当然出来ません。

私の回答はここまでです。ここからは個人的な疑問です。

両方とも社会保険適用なんてウルトラCは出来ない様に思えます。(標準報酬月額で決まる保険料をメインの会社がサブの会社に超過分請求する?そもそもメインとかサブとか便宜的に使っているだけでどっちがメインだか法律上どう判定するのでしょう?)

双方共に3/4を超えるような事態になった場合、社会保険事務所に聞いてみるとよいかもしれません。
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1 個人でやらなければならない税金等の申請



  来年になったら今年の給与収入を全てまとめて確定申告をします。

2 メイン以外の給料が、メインの仕事の給料を超えた場合 の問題点
  
  別にありません。

3 その他、今回の状況に関する問題点

  所得税の源泉徴収は、メインとサブでは適用税率が異なります。サブの事業所ではそこがサブである旨を申し出る必要があります。
  社会保険の保険料は、メインとサブの給与を合算して決めます。メインの事業所ではサブの給与額を申し出る必要があります。
  以上二点により、結局「どの会社にも言わない」で済ませる事はできない建前です。
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