No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
相手方保険会社からは連絡は無いのでしょうか?修理見積りを出して保険会社側で調査が終われば支払いをしてお終いです。
なぜ訴訟を視野に入れているのかが定かではありませんが、反省を促したい意味で直接支払いを求める訴訟を起こすという事でしょうか。訴訟を起こしても保険で代理人(弁護士)を立ててきますのであまりメリットは無いように思います。(時間の無駄の様な。)
一番良いのはあなたの火災保険で修理する事です。火災保険を使った場合、臨時費用が付き3割増で支払われるのはもとより、火災保険の保険会社が相手方に求償しますのでそんなに手間を掛ける必要はありません。(翌年保険料が上がる事もありません。)
何かしら被害事故請求費用付きの保険に加入していればその保険で弁護士に回収依頼をする事もできます。
早速のご回答有難うございます。
こちらの修理費用の請求と保険屋に開きがあり、示談交渉は不発でした。
火災保険はお見舞金は支払われたものの、加害者が保険に加入しているので、代位弁済をすることはありません。ドロボーとか、当て逃げ、保険無加入のときは弁済してもらえるようです。
No.2
- 回答日時:
心中お察しします。
●加害者と示談が成立したときは、加害者の保険会社に直接請求できるか?
加害者との間に示談が成立した場合、保険屋への請求云々は関係ありません。「加害者が被害者に○○円支払う」と約束を交わした(支払い義務を負った)に過ぎません。
そもそも、「被害者が保険会社から支払いを受ける」とか「保険会社に請求する」と考えがちですが、手続き上は「加害者が被害者に支払うことになった損害賠償金について、保険契約に基づき、保険会社が加害者(保険の加入者)に支払う」という流れです。
また、一般的に保険会社が「示談代行」と称して首を突っ込んできますが、もし加害者が「勝手に」被害者と示談してしまった場合、保険会社は「勝手に示談したから、その分は払わない」と主張します。殆どの保険契約について、「勝手に示談した分は払わない」という文言が入れてあるために、実質的には「加害者側損保-被害者」という構図なり、お金の流れになってしまうわけです。
●裁判で賠償額が確定し、相手に支払い資力が無いとき、任意保険会社に請求できるか?
加害者が、今回の事故について補償される保険に入っているのであれば、上に書いたとおり、損保から加害者に支払われた損害賠償金が、そのままあなたのところへ入ります。実際には、損保から直接支払われます。
ただし、損害賠償責任を負うのは加害者個人ですから、資力次第で「取りっぱぐれ」は起こり得ます。資力には損保から支払われる保険金も入りますが、仮に賠償金額が100万円で確定したとして、加害者が加入している保険が「最大50万円まで補償する」という契約だった場合、損保から50万円は出ますが、残りの50万円は加害者の自腹ですので、支払いが遅れることなどが考えられます。
まずは、加害者の保険契約内容を把握しておく方が良いと思います。「保険で支払うつもりなら、保険契約内容の書類を見せて欲しい」と伝えて下さい。それによって、例えば今回の物損について対象外になるような保険契約の場合、加害者本人から取らなければならないため、早々に法律相談などで今後の対策を考えるべきかと思います。
また、今後の手続きや、場合によっては訴訟と言うこともあり得ますので、器物破損の被害届を提出するのがベターでしょう。
いろいろ大変かと思いますが、頑張って下さい。
この回答への補足
早速のご回答有難うございます。
裁判で債務名義を得たとしても、既判力は第三者たる保険屋には及ばないような気がします。
将来の給付の存在のあることの確認を求めて保険屋を被告として訴える場合、給付確認を得るための法律的要件は何によるのでしょうか。
お願いします。
No.3
- 回答日時:
こんにちは#1です。
>こちらの修理費用の請求と保険屋に開きがあり、示談交渉は不発でした。
何故修理費用に開きがあるのか分かりませんが、根本的な部分はここですよね。
過剰に修理したとみなされたのでしょうか?はたまた減価償却を掛けられたのでしょうか。
>火災保険はお見舞金は支払われたものの、加害者が保険に加入しているので、代位弁済をすることはありません。ドロボーとか、当て逃げ、保険無加入のときは弁済してもらえるようです。
これは誰から説明を受けたのでしょうか?違います。
火災保険は多くは新価払いの契約になっているかと思います。相手方の賠償義務は時価までとなりますから、減価償却を掛けられたなら修理費が不足することは十分あり得ます。(新旧交換費用の差額が出る為です。)
火災保険の保険金は代位弁済などではありません。約款上支払事由に相当すれば請求できます。臨時費用の支払を受けているようですから支払事由に該当していると思われます。火災保険の保険会社は支払の範囲内で請求権の権利移転後に相手方に求償します。(権利移転書を提出すればOKで、使用に当たり加害者が保険に入っているから駄目とは約款に記載されておりません。)
仮に減価償却が問題になっているのであれば新価払の火災保険を使うのが最も賢明な選択肢でしょう。
この回答への補足
アドバイス有難うございます。
私の契約保険内容について私自身が恥ずかしながらうまく理解していないので、うまく説明できませんが、確かにおっしゃられる様に支払わない場合の契約を項目を読んでも、保険屋の存在を不支払い事由には無いので、もう一度、火災保険の契約会社に問い合わせてみます。
加害者の保険屋に関しては、事故現場、損害状況の確認が適法では無いと私が判断したため、調査員を追い返しました。
しかしながら勝手に写真を撮ったようで、そこから見積もりを算出しているようです。当初から保険屋の見積もり以外は支払わないからというような態度でしたので、示談のテーブルもできない状況なのです。
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