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この3月に相続時精算課税の申告をしました。住宅購入後に親から1000万円の現金をもらいました。確定申告時には通常の2500万円枠ではなく、住宅取得の特例枠+1000万円を使用する形で申告し、受理されました。

ここで質問ですが、いまから申告内容を変更することは可能でしょうか?具体的には、住宅取得枠1000万円の使用をやめて、通常の2500万円枠のうちの1000万円を生前贈与してもらった形にしたいのですが。。。いかがでしょうか?

どなたかご教授ください、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、相続時清算制度の申請自体を修正することは出来ません。


ご質問の内容では住宅取得枠で1000万分を使ったようですので通常分2500万の枠がまだ残っていますよね。
仮に1000万分を通常の枠で利用した場合には通常の残りが1500万と住宅分の1000万が残り金額的には同じですが、利用しにくくなって意味がないように思えます。
申告時の選択に間違いはなかったと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。税務署と話した結果、どうあっても「自己申告である内容」を変更できないとのことでした。以下、質問が言葉足らずであった部分の補足と、今回の顛末を書きましたが、長文ですので、読み飛ばしてください。大変お世話になりありがとうございました。
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私の場合、「住宅取得価額から相続時清算課税住宅取得枠1000万円を引いた額」と「住宅ローン残高」を比較した場合、住宅ローン残高のほうが多いのですが、住宅ローン控除は少ない方の1%を採用するそうです。将来、高額の相続が考えられる場合は、住宅取得枠を使用するメリットがあるのでしょうが、私の場合はそうではないため通常枠2500万円を使用しておけば、住宅ローン控除で所得税が多く戻ってきたはずでした(実際そのつもりでしたので、大ショックです。落ち込んでます。)
年度末の確定申告時に、税務署の相談会で相談にのっていただき申告したのですが、相談員のかたからはここまで説明をしていただけなく、当方の勉強不足が重なり、こんな結果となりました。ということを、主張して修正したいとお願いしてみたのですが、ぜんぜん相手にしてくれませんでした。
また、確定申告では、ローン残高で住宅ローン控除を申請しており、一旦そのとおりに控除を受けていたため、このたびは当方の計算間違いであったということで「延滞税」まで請求されてしまいました。(相談に乗っていただいた上で手続きしたのに、勝手に利子を支払えとは。悪徳金融か!まったくひどい。)
以上 失礼しました。

お礼日時:2005/08/11 17:35

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