従業員数4名の会社です。
社会保険、厚生年金は未加入です。
各個人から国民健康保険、国民年金の支払用紙を預かり、毎月給料から相殺して、支払っております。
この場合、源泉徴収税額は、給料総支給額(旅費交通費を除く)から、国民年金、国民健康保険料金をひいた差額(対象所得額)で計算しておりますが、これはこのままでいいのでしょうか。
年末調整で調整してもいいかとはおもうのですが、税務署さんが万が一来られたり、税法上違法である可能性があるようでしたら、面倒なので修正したいので、お分かりになるかたがいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社で加入する社会保険については、従業員負担分は給与の際に天引きすべきものですので、毎月の源泉徴収税額の計算の際も、差し引いたところで所得税を算出する事となりますが、そうでなく、国民健康保険・国民年金は、本来は各個人で納付すべきものですので、ご質問者様の会社では、便宜上、各人から納付書を預って天引きされているとは思いますが、やはり毎月の源泉徴収税額の計算上は、控除すべきものではありませんので、控除前の金額に対して源泉徴収税額を算出し、年末調整の際に、それらは控除すべき事となります。
ありがとうございました。
後任なので、以前からのやり方で通してきたのですが、どうも納得ができず、質問してみました。
とりあえず来月からでも、そうしてみようかとおもいました。
また、機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険や国民年金は個人で加入、支払うほうが普通でその保険料も社会保険料控除で年末調整するのが一般的です。
国民健康保険は自治体によって毎月ではなく何期かに分けているところもありますし、人によっては半年、1年の前納を希望する人もいるかもしれません。配偶者の方の分の国民年金も処理していますか?
会社でやるほうが帰って面倒だと思いますが。
実は、面倒です。
男性ばかりの会社なので、前任の方が、そういった方法をとったようなのですが。。
配偶者がいるかたはいません。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
pitan5110さん。私は3月に事務所を開業した小さな有限会社の経理のお手伝いをしてます。
やはり、社会保険・厚生年金は未加入です。
会社としては、未加入という後めたさで国民健康保険・国民年金支払用紙を預かり、毎月の給料から支払っております。社員さん達も貰った給与を全額使ってしまい未払いになってしまう事を防ぐためです。
ただし、支払のお手伝いをしてるだけなのです。
>国民年金、国民健康保険料金をひいた差額(対象所得額)で計算しておりますが、これはこのままでいいのでしょうか。
駄目だと思いますよ。
給与から控除してはいけないと思います。
私の場合は、最終的に支払う金額から国民健康保険・国民年金を差し引き社員さん達に振り込んでます。
国民健康保険・国民年金を差し引いた金額は現金手渡しとして科目を立ててます。
あくまでも社員さんの変わりに支払ってあげてるので・・
国民健康保険・国民年金分は社員さんが個々で確定申告をするようにと言っております。
社会保険・厚生年金は会社と本人との折半です。
国民健康保険・国民年金は本人が払うもの。
全然違うものです。
お互い、社会保険・厚生年金に加入できるよう頑張りましょう。
ところで、労働保険・雇用保険加入してますか?
私は、加入する為頑張ってます。
No.4
- 回答日時:
再び#1の者です。
本題とは外れますが、#3さんのご回答で気になった部分がありましたので書き込んでみます。
>国民健康保険・国民年金分は社員さんが個々で確定申告をするようにと言っております。
>社会保険・厚生年金は会社と本人との折半です。
>国民健康保険・国民年金は本人が払うもの。
>全然違うものです。
おっしゃる通りで、それ故に毎月の源泉徴収の計算の際には控除すべきではないのですが、但し、会社で年末調整される場合は、その際に、保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」の欄に、国民健康保険・国民年金の額を記載されれば、控除できますので、確定申告されなくても良い事となります。
この欄は、天引き以外でご自分で支払われている社会保険料について記載すべき欄として設けられていますので、ここに記載されれば年末調整では控除できる事となります。
下記サイトがご参考になるかと思います。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/hokenryo.h …
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