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新しくアルバイトを始めます。
時給700円、1日5時間、週5日勤務なので単純計算してだいたい月々7万円前後のお給料になると思います。

アルバイトですが、学生ではなく誰の扶養にも入っていません。
学生のアルバイトなら年収103万以下だと所得税はかからないとのような事を聞きましたが、学生ではない場合はどうなのでしょうか?

関係ないかもしれませんが、母子家庭の母親なので、子を一人扶養している立場の者です。

もし、所得税を引かれるとすれば、月額どの程度引かれるのでしょうか?
また、確定申告などでの戻りがありますか?

A 回答 (5件)

給与年収が103万円以下の場合、所得税がかからないのは、学生に限りません。


学生のアルバイトなら……というのは、本人に所得税がかからないだけでなく、その人を扶養している親がその人を「扶養控除の対象にできる」だけです。
(16歳~23歳だと特定扶養控除といって、控除金額が普通の扶養控除より高額なので、これが使えるのと使えないのとでは税負担がけっこう変わります。これがあるので、学生の収入が103万円までだとどうこうって話が、目立つのかもしれません)

103万円というのは、給与収入の場合「他に何も控除ネタが無くても、所得税の負担が無い」のと「誰かの扶養になっている場合、(自分ではなく)扶養にしてる人が、扶養控除を使える」というだけです。
他に控除ネタがあれば、103万円を超えても、所得税の負担が無いことはあります。

他の控除ネタとは、他の方も書かれていますが、お子さんを1人扶養しているとのことで「扶養控除」、母子家庭とのことで「寡婦控除」、その他にも、もし社会保険の保険料を払っている場合はその保険料・医療費控除(10万円または所得の5%の少ない方を超えた部分が控除金額になります)などもあります。
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3番の方に補足します。


その他に寡婦控除(27万円)も受けられると思います。
したがって、141+27=168
168万円まで所得税はかかりません。
毎月の給与明細を確認してください、所得税が引かれていたら、3番の方のご指示のとおり。
引かれていなければ、税の還付は受けられません。
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ごく簡単に言うと、


・基礎控除 38万円
・給与所得控除 65万円
・扶養控除 (子供 1人) 38万円
-------------------------
控除額合計 141万円

つまり、1年間の合計で 141万円までは無税です。
とはいえ、毎月の給与からは、所得税が源泉徴収されていると思います。
その会社で年末調整をしてくれるなら、先払いした所得税は、年末に全額返ってきます。
年末調整をしてくれないなら、確定申告をすることになります。還付のための確定申告になりますので、来年の 1/4 以降いつでも受け付けてくれます。還付金は 1~3ヶ月ほどあとに振り込まれます。

そのほか詳しいことは、#2さんの参考URLをご覧ください。
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こんにちは



国税庁のHPで関連のありそうなものを張っておきます。

パート収入はいくらまで税金がかからないか
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm

パートやアルバイトの源泉徴収
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm

源泉徴収 月額表・日額表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …

Q and A のトップページ
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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結論だけいうと学生/非学生にかかわらずかかりません。



「103万円」「控除」などを複数キーワードを
スペースで区切って教えてgoo!で検索すると
関連情報がたくさんでてきますので
参考にしてみてくださいね。
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