電子書籍の厳選無料作品が豊富!

よろしくお願いします。家庭教師のアルバイトをずっとしてきた者です。

さて、今の家庭教師の会社はこれで4社目ですが、ここの会社だけ、給料から「所得税5%」が天引きされた状態で支払われています。

以前の3社は時給通りの給与支払いだったのですが、今度の会社だけ、この「所得税天引き」方式を行っています。

以前の3社に比べて、何か損した気分なのですが、そもそもどうしてこのような差が会社毎に生ずるのでしょうか?また、今度の4社目での勤務は私に何かメリットはありますか?

どうぞ、教えて下さいませ。

A 回答 (4件)

再び#3の者です。



>アルバイトは掛けもちしていますし、家庭教師じゃないほうのアルバイトの方が収入は多いので、そちらに扶養控除等申告書は提出する予定です。ですから、扶養控除等申告書を家庭教師の会社に提出出来ないこともわかりました。よって自ずと源泉徴収額が家庭教師の会社に発生することも理解できました。

なるほど、やはりそうだったのですね。

>そこで質問なんですが、♯1さんにも書いたのですが、今の家庭教師の会社に源泉徴収された5%の所得税は帰って来ないのでしょうか?

順を追って説明しますと、扶養控除等申告書を提出している会社に、年末まで在職していれば、年末調整が受けられますので、もうひとつの会社に年末まで在職しているのであれば、そちらで、その会社の分については年末調整を受けられます。
その上で、それ以外の会社からの給与収入が年間20万円を超えていれば、必ず確定申告しなければならない事となります。
(もちろん、20万円を超えていなくても、還付を受けるための確定申告はする事ができます)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

確定申告の際は、年末調整を受けた会社の分も含めて、全ての所得を合算して、1年間の所得税の計算をやり直し、結果として、源泉徴収税額の方が多かったのであれば、その差額が還付される事となります。
ですから、必ずしも、家庭教師でのバイト先で徴収された5%の所得税がまるまる返ってくるとは限らない事となります。
あくまでも、所得税は、1個人ごと、暦年ごとに課税されるべきものであって、源泉徴収は、仮に概算額を前払いしているようなものですので。
もちろん、全ての給与収入を合計しても103万円以下である場合は、所得税はかかりませんので、源泉徴収された所得税の全額が確定申告により還付される事となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

(1)確定申告の際は、年末調整を受けた会社の分も含めて、全ての所得を合算して、1年間の所得税の計算をやり直し、結果として、源泉徴収税額の方が多かったのであれば、その差額が還付される

(2)源泉徴収は、仮に概算額を前払いしているようなもの

(3)全ての給与収入を合計しても103万円以下である場合は、所得税はかかりませんので、源泉徴収された所得税の全額が確定申告により還付される

以上(1)(2)(3)、分かりやすい表現で大切な事をズバリとご教示下さいましてありがとうございました!

お礼日時:2005/09/01 17:52

#1さんが書かれている通り、アルバイトであっても、源泉徴収は必ずしなければならないこととなります。



しかし、#2さんが書かれているように、扶養控除等申告書を会社に提出していれば、税額表の甲欄で源泉徴収できることとなりますので、月額87,000円未満であれば、結果的に源泉徴収税額は発生しない事となります。
ですから、今までの3社について、それぞれ扶養控除等申告書を提出していたのであれば、今までの3社の処理自体は間違っていなかった事になります。
しかし、もし扶養控除等申告書を提出していなかったのであれば、本来は今回の会社のように乙欄で源泉徴収すべきですので、その会社が源泉徴収漏れ、という事になり、間違っていた事になります。

但し、扶養控除等申告書は、同時に二箇所以上には提出できませんので、かけもちでバイトをしているような場合は、いずれか一箇所にしか提出できませんので、他の会社については、乙欄により最低でも5%の源泉徴収がされなければならないこととなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

ちょっと検索しているとこんな所もありました。
http://www.optionest.com/info_gensen.html

家庭教師のバイトの場合、かけもちの場合が多いような気もしますが、どうなんでしょうか?
それ以前に、ひょっとして正しく源泉徴収をしていない会社も多いような気がしますが、以前の3社で扶養控除等申告書(緑色の字で印字されたA4の大きさの用紙です)を提出していたのであれば問題ないのですが、そうでなければ以前の会社の方が問題あり、という事になります。

もちろん、今の会社でも、ご質問者様が、かけもちでなく、又はそこを主たるバイト先として、他の会社に同時に扶養控除等申告書を提出していなければ、今の会社に言って扶養控除等申告書を提出すれば、月額87,000円未満までは源泉徴収はされなくて済む事となります。

この回答への補足

詳しい解説ありがとうございます。アルバイトは掛けもちしていますし、家庭教師じゃないほうのアルバイトの方が収入は多いので、そちらに扶養控除等申告書は提出する予定です。ですから、扶養控除等申告書を家庭教師の会社に提出出来ないこともわかりました。よって自ずと源泉徴収額が家庭教師の会社に発生することも理解できました。

そこで質問なんですが、♯1さんにも書いたのですが、今の家庭教師の会社に源泉徴収された5%の所得税は帰って来ないのでしょうか?

補足日時:2005/08/31 23:35
    • good
    • 0

詳細な事情が分からないので、推測でお答えするしかありませんが、おそらく今度の会社は従前の会社よりも、少しばかり手抜きの処理をしているのだと思います。



源泉税額が給与の単純な5%ということは、毎月の給与額が87,000円未満の場合だと思われますが、この場合、会社に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」という書面を提出しておくと、源泉税額はゼロになります。けれど、この書面の提出をしていない場合には5%の所得税を源泉徴収しなくてはならいことになっています。
今度の会社にはこの書面を提出されていないのではないでしょうか?通常は、給与を支払うものはこの書面の提出を求めるのですが、この書面の提出を受けると、会社が年末調整により社員の税額計算をしなくてはならなくなります。それが嫌なので書面提出をさせていないのではないでしょうか?普通であれば年末調整で税金が帰ってくるのですが、確定申告しないと帰ってこないわけです。従業員に手間を押し付けているわけですね。

この回答への補足

>源泉税額が給与の単純な5%ということは、毎月の給与額が87,000円未満の場合だと思われます
 はい、仰るとおりです。

>会社に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」という書面を提出しておくと、源泉税額はゼロになります。
 なるほど、そうなんですか・・・。でも、私は独身者で誰も扶養していないんですけど、「給与所得者の扶養控除等申告書」なる書類の提出は可能なのでしょうか?

>この書面の提出を受けると、会社が年末調整により社員の税額計算をしなくてはならなくなります。
 ということは、所得税の天引きは無くなるけど、この計算結果から算出された課税額をどっちにしろ年末には支払わなければならないということなんですね?

補足日時:2005/08/31 23:30
    • good
    • 0

本来であればアルバイトと言えど給与を支払う場合、給与支給者は源泉徴収を行う義務があります。


従って、今の会社のやり方が本来的に正しいのです。
徴収された所得税も確定申告をすれば所定の額に計算されて還付(若しくは追徴)されるのでご本人として損はしない筈です。
寧ろ今まで確定申告を行っていなかったとすればある条件(所得38万以上)の場合には脱税になりますよ。
その辺りもう少し法律を調べてみると良いかも知れませんね。

この回答への補足

>従って、今の会社のやり方が本来的に正しいのです。
 なるほど!!分かりやすい解説ありがとうございます。

>徴収された所得税も確定申告をすれば所定の額に計算されて還付されるのでご本人として損はしない筈です。
 あ、安心しました!「損はしない」ということはつまり天引きされた所得税が帰ってくると考えていいのでしょうかね?
 それともう1つ。えーっと、確定申告はもちろんする予定ですが、1つの疑念があります。それは何かと言うと、私はアルバイトをもう1つかけもちしていますので、そちらで確定申告する予定です。ですから還付される手段はもう無くなってしまったのかな?と考えたのです。どうでしょうか?

補足日時:2005/08/31 23:18
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!