
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず扶養には、所得税と健康保険の2種類があります。
所得税の扶養の方は、給与収入金額でいえば1月~12月までが年間103万円以下でなければ入れませんので、103万円を超えてしまいそうなのであれば、お父様の扶養から抜けなければならない事となります。
お父様の扶養から抜けた場合、お父様自信の所得税は結果的に増える事となりますし、家族手当等が支給されている場合は、それも支給されなくなる可能性があります。
ですから、お父様に言って、会社の方の扶養から外してもらわなければならない事となります。
仮に、何もせず、そのままの場合でも、バイト先は税務署に給与支払報告書を提出しますので、いずれにしてもご質問者様の所得は把握され、結果的に扶養に入れなかった、という事になれば、後日お父様の会社へ税務署から通知が行き、追徴税額を支払わなければならない事となり、場合によっては、会社から家族手当も遡っての返還を要求される場合もありますので、遅くとも、年末調整の時までにはお父様の会社に報告すべきと思います。
一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満であれば扶養に入る事ができます。
年換算ですので、月額で言えば、108,333円以下であれば、その時点で扶養から抜けなければならない事となります。
ですから、来年の3月までについても、月額で108,333円を超える金額になるようであれば、いち早く健康保険の扶養から抜け、ご自分で国民健康保険をかけなければならない事(もちろん4月に就職されれば、その会社の健康保険に入る事となります)となりますので、できれば、その範囲内に押さえておいた方が良いかもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
#4です。
再び失礼いたします。税金上の扶養を抜ける際の、親の税金の増額だけについて、書きます。
平成17年の収入が103万円を超えた段階で、親の「税金上の扶養」から抜けます。130万円に達していなくても、です。
税金がどれくらい増えるかですが、情況によって異なるので、答えは1つだけではありません。
まず、控除金額ですが、質問者さんが平成17年12月31日現在で23歳未満かどうかで、扶養控除なのか特定扶養控除なのかの違いがあります。
これは、扶養控除が38万円なのに対し、特定扶養控除は63万円です。(住民税の計算の場合は、33万円/45万円という差があります)
そして、親御さんの収入によって税率も変わりますが、10%~40%くらいの差がありますでしょうか。(10%刻み)あ、この他に住民税もあります。
特定扶養控除があれば、税率が10%になるのに、これが無いから20%の税率になっちゃう!という事もあるかと思います。
ですから、所得税だけでも、最低で(扶養控除、税率10%で)3万8000円、質問者さんが特定扶養控除の対象になり税率が20%だと12万6000円、他に住民税もアップする……という感じでしょうか。
これは、質問者さんの給与収入が103万円を超えるかどうかの問題です。130万円は、質問者さんご自身に税金の負担があるかどうかの話なので、親御さんにはあまり関係ないです。
#社会保険上の扶養については、年収の計算(累計)方法がちょっと違うので、別の話になります。
No.4
- 回答日時:
今年と来年とは、切り離して考えましょう。
具体的には、今年の質問者さんの収入が103万円を超えた場合、親御さんは「今年」質問者さんのことを扶養控除の対象にできません。そして、今年103万円を超えたことが、来年になってから扶養をはずれるかどうかは無関係なんです。
質問者さん自身は、自分の収入に対して税金の精算をするだけで良いかと思いますが、これは103万円を超えるかどうかは関係ないです。
103万円を超えていなくても、もしバイト先で所得税を引かれているようなら、確定申告すると、払いすぎた所得税が戻ってきますよ。
親御さんは、もし質問者さんの収入が103万円を超えた場合は、扶養控除の人数を減らして税金の計算をする必要があります。
年末調整の手続きに間に合うようなら、親御さんが、親御さんご自身の会社の給与担当者に連絡する(所定の書類に記入する)だけで済むかと思います。
ただ、16歳~22歳だと「特定扶養控除」となり、控除金額が高いので、使えないとなると税金の増え方が(普通の扶養控除に比べて)高いかも。
質問者さんご自身は、今年については、勤労学生控除が適用されるため、130万円までなら所得税の負担はありません。
「来年4月から扶養家族でなくなる」という意味で、収入を気にせず働いて良いのは、来年1月からです。
また、大学生でなくても(フリーターでも)、収入が103万円までなら、家族はその人と扶養控除の対象にできるので、「来年の春から、フリーターとしてアルバイトする」場合、130万円までだと社会保険上の扶養になれる可能性はありますが、税金上の扶養にはなれないです。
あと、最後になりましたが、収入と所得は違います。
収入とは、支給された金額。
所得とは、課税対象から必要経費を引き算した金額。
給与所得の場合、収入103万円だと、給与所得控除が65万円なので、所得は38万円。つまり、「給与収入103万円」と「給与所得38万円」は同じことです。
この回答への補足
回答有り難うございます。
たびたびになりますが、勤労学生控除が適用されるとのことなのですが、一番の心配は自分自身の税金ではなく、親にかかる税金の方になります。
自分自身の税金は多くないと聞いたのですが、
親の税金となると控除がなくなるので大きな金額になると聞きました。
私が勤労学生として130万円まで働く場合、親の負担はいかがなものでしょうか?
No.2
- 回答日時:
学生さんということで、お父様が所得税の扶養親族(特定扶養親族)控除を受け、あなたはお父様の健康保険の扶養に入っていると思います。
今年1~12月の年収が103万円を越えると、お父様は今年の年末調整で所得税の扶養控除が受けられません。(扶養親族分38万円、特定扶養親族分25万円がお父様の課税所得から控除されなくなる)
健康保険の扶養は年収130万円を見込む時給、月給で働き始めた時点(1~12月の年収ではありません)で扶養を外れなければなりません。
No.1
- 回答日時:
給料から天引きされる所得税は税額表があって、
それに照らし合わせて所得税を天引きします、
だからあなた自身は何も手続きは必要ありません
バイトだろうがフリーターだろうが所得税がたくさん引かれるだけで
いくら稼いでも(働いても)かまわないのですよ
上記の文章では何を気にしているのかよく分かりませんが
就職先は決まってないようですね
あなたは新社会人なのですから給料の事を先に考えずに
やりたい事を先に考えましょうね
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