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AがBに対して物品を50,000円で販売しました。
Aは、その代金の請求と受領に関して、Cに委任状により代理させました。
Cは、その委任状と、請求人を自分、受領先を自分の口座とする請求書を、Bに対して送付しました。
支払がされる前に、AがCに代理をさせておきながら、A自らBに対し、請求書を送付しました。
Bとしては、Aの代理がCということは委任状でわかるので、Cに支払っても問題ないのでしょうか?
それとも、当の本人からの請求なのでAに支払うべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

どちらでもOKです。

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