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この度、ある個人から弊社社用車として車を購入しました。その際、個人に支払う金額に消費税は含める必要があるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

消費税に個人か法人かの区別はありません。

消費税の課税対象は、

★国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入★

であれば、法人であろうと個人であろうと問いません。もちろん、支払先が事業を営んでいるのでなければ、その消費税は国には納められません。この場合、受け取った消費税は所得として、所得税の課税対象とすることとされています。

一方、支払い側としても、相手によって課税売上としたり非課税売上としたりする経理は認められていません。顧客の顔を見て判断するのではなく、どんな取引でも消費税を付けて回ることが必要です。

詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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消費税そのものについては、相手が個人であったとしても車の購入であれば課税対象となってきます。



ただ、売買する値段を、例えば100万円でいいのか、105万円とすべきか、というのは、双方で合意すればいずれでも構いません。

いずれにしても、消費税は含まれていると考えるべきですので、105万円で買った場合は、内5万円は消費税、100万円で買った場合は5/105して、47,619円の消費税が含まれている、と考えるだけの事です。
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