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昨日、知人に能力開発セミナーの申し込みを勝手にされてしまいました。
誘いを受けた時、「用があるから行けないよ」と断ったのですが、「すごく価値があるセミナーだから、無理してでもおいでよ」と言われていました。
しかし、私はきっぱり断りましたので、そんな誘いは無視しました。
ところが、翌日の朝になってまたまた誘いのメールが届き、私の分まで勝手に申し込みをし、45000円もの費用を勝手に立て替え払いしたと言うのです。
そんな知人の勝手な行動に私は激怒し、とことん突っ撥ねました。
勿論、勝手にやられた事なので、立て替えたというお金は一銭も払うつもりはありません。

こういう場合は何罪に該当するのでしょう?
知人を訴えようとは思いませんが、話がこじれた時のために、法律違反であるという事を警告したいのです。
また、こういう場合はどのように対処したら良いですか?

A 回答 (5件)

知人は、あなたに無断で「能力開発セミナー」に、あなた名義で受講料(4500円)と引き換えに申し込んだ、つまり、売買契約を結んだと言う事になります。



まず、刑法上は、その売買契約のために、あなたに無断であなたの署名・捺印を申込書にしているでしょうから、あなたの権利義務に関する文書を偽造した、つまり、「私文書偽造罪」(刑法159条1項、3ヶ月以上5年以下の懲役)が成立すると思われます。

次に、民法上ですが、知人は、あなたから契約申し込みの代理権の授権も無いのに、勝手に申し込み、売買契約を成立させたことになりますから、「無権代理」(民法113条)により、その法律行為は無効となります。

問題は、相手方やセミナーの主催者(売主側)が、争った場合ですが、申込書の署名や捺印を、本人が行ったかどうかについては、売主側が立証する責任を負うので、本当にあなたが署名を自筆したのかは筆跡鑑定すればわかることですし、また捺印していたとしても、実印では当然無いでしょうし、印鑑証明書も添付していないでしょうから、あなたが本当に申し込んだと言う事を立証する事は、無理だと考えられるため、「無権代理」となると思われます。今述べたような事を売主側に突きつければ、納得せざるを得ないと考えます。

ただ、あなたは払う必要が無くても、勝手に申し込んだ知人は、主催者側に、その申し込みを受けたことについて過失がなければ、主催者は受講料を知人から請求できると考えられます。

ですから、民法上はあなたに債務は発生していませんので、突っぱねていればいいと思いますが、売主側(主催者)から「あなたの署名・捺印で申し込んでいるんだから、あなたのほうにあなたではない事を立証する責任がある」等と屁理屈を言ってくる可能性がありますが、先に述べたように、立証責任は売主側にありますので、決して戸惑わないで下さい。刑法上のことについては、現実にはあなたが知人を警察に告訴する事が必要ですが、この程度の事で検察が公訴するかどうか、わかりかねますので、実際には、このような事を知人に伝えて警告すれば、いいのではないでしょうか?
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その知人は、結局、1人で云ったわけですよね。


そうすると、MATCHI-0719さんの分と知人自身の分と2つの契約がなされたわけですよね。
セミナー側から見れば、1人で2つの契約だから、少なくとも1つは代理でならればならないわけです。
そうすると、知人がMATCHI-0719さんが発行したとする委任状を勝手に作成して、それを基に契約しているならば、契約は成立しており、その委任状は、私文書偽造で云う「事実証明文書」に該当し、明らかに犯罪が成立します。
でも、今回は、その委任状はないようです。
それならば契約は成立してなさそうです。
もし、契約が成立していなければ犯罪構成はないと思います。
無権代理で無効と云うのは、最初から契約がなかったことになりますから、セミナー側が、知人に45000円を返還し、それで全てが解決すると思われます。
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#1さんがおっしゃっているように


「私文書偽造罪」更には「偽造私文書行使罪」に相当しそうですね(参考URLをご参考に)

そして、刑法違反で犯罪だ、罪状がどうこうと言う以前に
MATCHI-0719さんご自身が契約内容に同意していないわけですから、その契約は民事上も無効であり(#2さんがおっしゃる“無権代理”)
無論の事、一銭たりとも支払う義務はありません。

参考URL:http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2070.htm
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民法113条をごらん下さい。


「代理権のない者が代理人と称して契約したものは無効」とあります。
つまり「私は用があるので一緒に行けないが、セミナーの申し込みをして下さい。」と云っておれば、MATCHI-0719さんは、知人にセミナーの申し込みを代理させたわけですから、それは、MATCHI-0719さん自身で申し込みしたことになりますが(同法99条)
そうではなく、勝手にしたなら無効です。
ただし、今からでも遅くはないので「申し込みしてもらってよかった」と法律的に「追認」すれば有効になります。(同法113条)
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私文書偽造かな?

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