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今年度の高校簿記の教科書を見ていたら、手形の割引料は、手形売却損勘定で処理するように記入されていたのですが、注記で割引料勘定で処理してもよいと書かれていました。
新会計基準により、手形売却損勘定で処理するようになったのに、今でも割引料勘定で処理してよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

「金融商品に係る会計基準」の適用に伴い(平成13年3月決算期以降)、手形を割り引いた際の割引料は、手形売却損勘定で処理することになりました。

これは、債権の譲渡と考え、以前の(前払費用的な)支払割引料勘定で処理した場合の決算時の按分計算は行われなくなりました。

この回答への補足

No.1の方とNo.2の方の意見は、食い違うように思いますが、どう思われますか?

補足日時:2005/10/12 23:08
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割引料勘定で処理しても影響ありません。

検定試験では、手形売却損です。

この回答への補足

「金融商品に係る会計基準」が施行されているのに、
なぜ割引料勘定でいいのでしょうか?
お返事お願いいたします。

補足日時:2005/10/14 09:30
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