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貸借対照表の資本部に「別途積立金」「退職慰労積立金」という科目を見かけますが、
(1)どのような性格の科目なのでしょうか?
(2)積立金というくらいですから、何らかの理由で取り崩す(振替える)ことは可能なのでしょうか?
(3)(2)が可能なら、どのような手続き(経理処理)をふめばいいのでしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

(1)科目の性格・・・別途積立金は、任意積立金の一つとして利益処分で任意に積み立てられます。

そのままでは未処分利益が大きすぎるときなどに積み立てられます。(役員)退職慰労積立金(または引当金)は、ふつう役員の退職金の期末要支給見込額をめどに積み立てられます。

(2)取り崩し・・・もちろん可能です。別途積立金は、配当をしたいが当期利益だけでは不足するときや、損失を補填するときに取り崩されます。退職慰労積立金は、慰労金を支出したりして全体の期末要支給額が低下したときには取り崩されます。

(3)手続き・経理処理・・・どちらも損益金処分案に計上ー株主総会決議を経て確定します。したがって経理処理は株主総会の日をもってします。
別途積立金/未処分損益
退職慰労積立金/未処分損益
これは貸借対照表の資本の部内での振替になります。
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