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 昨年、父が自殺しました。私、長男と次男・三男が相続人となりました。その時、父は一人で暮らしていました。弁護士に相談したところ、そのまま、三人で家屋を相続すると税金で結構取られるらしく、居住用資産の売却という形にと提案を受けました。まず、三男のみに相続させ、売却するというものです。普通に三人で相続してから売却と居住用資産の売却では、何がいくら変わってくるのかいまいち良く分かりません。どうか分かる方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
 宜しくお願いします。

A 回答 (11件中11~11件)

実際の数値を用いての計算など、詳しくはその税理士さんにお聞きいただくことになりますが、居住用資産の売却であれば、各種特例の適用を受けることができるんですね。

参考URLをご確認ください。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3362.htm

参考URL:http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&new …
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