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 パートですが主人の扶養から外れて働いており、社会保険にも個々に加入しております。
 この場合の、私の医療費控除は私の源泉徴収票で行うのでしょうか? それとも生計が同一ということで主人の源泉徴収票で行うのでしょうか?
 また年末調整ですが、私の名前で契約している保険(支払いは主人の収入で行っています)は主人の方で年末調整に使えるのでしょうか? それともやっぱり私の方でしか使えないのでしょうか? なるたけなら収入の多い主人の方に使った方がお得な気がするのですが どうなんでしょうか?
 教えてください。

A 回答 (2件)

医療費は、その患者本人ではなく、その医療費を支払った本人が控除の申告をします。

(病院で会計をした人という意味ではなく、そのお金のでどころとなる人のことです)

しかし、生計を一にしている場合、妻の医療費を夫が出したことを証明することもできませんが、逆に妻が自分で出したことを証明することもできません。
(別の言い方をすると、収入のある妻の医療費を、夫が出したことを、否定する証拠もありません)
なので、実質的には、生計を一にする家族の医療費は、合算して申告できるのが現実です。
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この回答へのお礼

時期がきたら 早速 教えて頂いた知識を活用したいと思います。有難う御座いました!

お礼日時:2005/11/02 19:17

医療費控除については、自分自身及び、生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を実際に支払った人が控除できるものです。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

扶養親族である事は要件となっていませんので、同居していれば、まず問題なく生計を一にしているとされますので、扶養から外れていても、健康保険が別でも、実際に医療費を支払ったのであれば、医療費控除は控除できます。
あくまでも、実際に支払った人での控除ですが、だた、現実には、夫婦どちらが実際に支払ったかは判別が難しいので、どちらか有利な方で合算して申告されるケースが多いとは思います。

生命保険料控除についても、実際に保険料を負担した者から控除すべきものです。
ほとんどの場合は、契約者=保険料負担者、ですので、契約者で控除すべきものと誤解される方も多いのですが、実際に保険料を支払った者から控除すべきものです。
ただ、生命保険の場合は、満期等も伴い、仮に、有利な方にコロコロ変えていた場合は、将来的に贈与税の問題も絡んできますので、正しく申告すべきと思います。
(もちろん、医療費控除についても正しく申告すべき事には変わりありませんが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
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この回答へのお礼

とても解りやすくて助かりました! 今まで主人の扶養だったので本当に助かりました。有難うございました。

お礼日時:2005/11/02 19:16

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