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クレジットカードを不正使用でキャッシングされてしましました。
カード会社と話し合いをしていましたが、突然訴状が届き、会員規約で合意しているという理由で大阪の裁判所になっていました。でも、会員規約では会員の住所地と記載されていたので、「会員規約には会員の住所地も記載されていること、体調が悪く行けないこと」を理由に移送申立てをしました。(診断書も添付しました)
しかし、棄却。書記官に言われたとおり即時抗告の手続きをしたら、郵便局のミスで期限内に届かず・・・また棄却。私から言わせると、書記官の言葉のミスと郵便局のミスで何で!
抗告を繰り返し、とうとう高裁へ。郵便局がミスを認めた文書を添付したが、棄却!書記官のミスも無視。私の言ったことは信用されていないのが腹立たしくて仕方ありません。 
相手は職務で裁判所に行けると思いますが、私は赤ちゃんも3歳の子を一人で連れて裁判所に行けません。現在、精神的ショックからメンタルに通い、薬を常用しています。
最高裁への特別抗告というのがあるらしいのですが、今のままでは覆る可能性が低いと思うので、もう一度簡裁から移送申立てをしたいのですが、できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ちなみに下記サイトの「カードをなくしたり盗難にあったりしたら」という項目が参考になると思われます。



参考URL:http://takahara.gr.jp/houteki
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この回答へのお礼

何度も回答いただきありがとうございました。
お礼が遅くなってすみません。

会員規約の解釈が分からなくて困っていたので助かりました。

お礼日時:2005/11/23 19:47

 捕捉を読みましたが、当初のご質問は本質的な問題ではなくて、係争案件自体にどれだけ、客観的に見てあなたに反論の余地があるかどうかの問題ですし、そうなると、直接、専門家に依頼・相談しないことには埒が明かないでしょう。


 金額がどれほどのものか分かりませんけども、数十万円程度ということになりますと、依頼報酬を考えると、意地だけでやる裁判になってしまいます。
 「不正使用」とかかれていますが、一口に不正使用と言ってもいろいろな態様があります。そもそも、原告側の訴状は、カード契約の存在、お金が引き出されたこと等を形式的に主張して、「貸した金返せ」と主張しているだけではないですか?一方であなたが、「会員規約には会員の住所地も記載されていること、体調が悪く行けないこと」だけを理由に、地元の裁判所でと訴えても、移送申立ては通りませんし、判決自体も原告の請求が認容されるに決まっています。
 納得がいかないのなら、どこの裁判所でやるかの問題はひとまずおいといて、案件自体、まともに争える余地があるのかどうかを、弁護士等に直接相談する機会を考えてください。
 もし、「そんな言い分では通らない」という回答であれば、移送の問題は終わりにして、あらためて、大阪の簡易(?)裁判所から口頭弁論期日のお知らせが来るでしょうから、あらためて、担当の書記官に、書面の提出だけで、分割払いの意向を手続きに乗せるにはどうしたらいいかを確認してください(書記官に不信があるようですが、ご質問のような案件で、専門家の力を借りていない以上、あなたが、弱い立場になるのは如何ともしがたいでしょう、書記官は、手続上の形式的なことにしか権限も、責任もなく、立場上、あなたの力になるような真似が出来るはずもありませんから。また、裁判官が分割払いの方向にもって行くかどうかは、わかりません)。
あるいは、今のあなたの現状から言って、判決がただの紙切れに終わってしまうなら、差し押さえられる財産など無いのであれば、和解等いちいちせず、無駄な抵抗もしない(放置して、判決はとらせてしまう)ことも考えられます。
 
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・・・もともと大阪の「簡裁」でやりましょうということで訴状が来ているのですよね?


 移送申立てが通らないというのは、直接はおっしゃっている郵便局のミスとかの問題もあるんでしょうが、根底には、案件自体に、実質的に裁判らしい裁判をする必要が無い、と取られているというふうに考えるのが普通なんです。
「会員規約には会員の住所地も記載されていること、体調が悪く行けないこと」を理由に移送申立てをしました」
 ・・・率直に言ってその理由だけで配送申立ては通らないです。
 移送申立てには、げんに、あなたが裁判所に出廷して、本格的に、事実や解釈を争えば、裁判の結果がどうなるか分からないな、と裁判官に思わせるだけの理由・付属書類が必要です。
 そもそも、簡裁でやるのならば、あなたは、とりあえず、言い分を書いた書面の提出をするだけで、実際に大阪まで行かなくても、一応裁判を争うことは出来ますし、話し合いをする・・・・多少額を譲って欲しいのであれば、そう書面に書いておけば、目的は達することが出来ます。
 それとも、いっさい払う義務は無いと主張されるつもりなのでしょうか?
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
はっきり言って払いたくないという気持ちはあります。自分なりにカードも暗証番号も管理していたつもりですし・・・
大阪まで行かなくても・・・とありますが、私の場合行かなくてはいけないと言われました。代わりに行ける人もいないし、弁護士に頼む余裕はありません。(育児休業中のため収入なし)
正直、今までの書記官の対応がひどかったので、不信感しかありません。住所地の裁判所でも同じかもしれませんが、住所地なら、子供を抱えてでも行けるかもしれないと思えるのです。
甘い考えだと言われるかもしれませんが、泣き寝入りしたくないのです。
何とか方法はないのでしょうか?

補足日時:2005/11/05 22:47
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