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いつも年金についてご教授いただき感謝しています。
今回も似たような事例が見当たらないので質問させてください。
私は現在59歳、公務員を退職し、そのまま民間会社に入社して3年になります。
公務員の退職時、勤務先から60歳から共済年金が月に約15万円支払われると説明を受けました。そのため、現在勤めている会社も定年(60才)までとし、その後は年金生活と人生設計していましたが、会社の定年退職が62歳に延長となり、62歳まで働こうか迷っています。
この場合、
60歳からの共済年金は支払われるのでしょうか?
あるいは、減額されるのでしょうか?
また、62歳まで支払いを停止したら共済年金が増額されることもあるのでしょうか?
ちなみに、現在の会社の年収は約500万円です。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>60歳からの共済年金は支払われるのでしょうか?
減額されます。
減額は{(15万+現在の標準報酬月額+ボーナスの月額分)-48万}/2です。
大まかには(15+42-48)/2=4.5万円
即ち年金は10.5万/月程度に減額されます。
また、S20.4.2~21.4.1の生年なら
63才から加給金(397300円/年)+定額(1592.7×勤務月数最大444月)が加算されます。なお、加給金は配偶者が65才になるまで。
加給金と職域はカット対象外です。幾ら収入があってもカットされません。
・共済は後ろに遅らせないように思います。
No.4
- 回答日時:
#3の回答は非常に不愉快です。
他人の回答をそそままコピーし、解説を加えるのは大変失礼です。自分の意見で知っていることだけ答えるべきではないでしょうか。
本当は、答えたくありませんが、ここままだと私の回答が一方的に間違っていると思われるので、あえて、反論すべき、参考HPを上げておきます。
年金手取りが10.5万/年と0.5万/年とでは、あまりにも差が大きすぎます。
http://homepage2.nifty.com/simozuma/sub4.htm
参考URL:http://homepage2.nifty.com/simozuma/sub4.htm
No.3
- 回答日時:
#1です。
>減額は{(15万+現在の標準報酬月額+ボーナスの月額分)-48万}/2です。
大まかには(15+42-48)/2=4.5万円
高在老と在老では計算式が違いますので厚生年金と同等の式であれば、マイナスするのは48万ではなく28万だと思われます。
よって(15+42-28)/2=14.5万
微妙なラインですよね?
No.1
- 回答日時:
共済年金は共済組合毎、職制毎によって色々微妙な違いがあるため厚生年金で説明します。
厚生年金被保険者(保険料徴収対象者)が在職しながら老齢厚生(退職共済)年金を貰うことを在老と言います。65歳以上だと高在老です。
60歳からも貰える年金を先延ばしにする事を**年金の繰下げといいます。繰り下げ請求を行えば年金額が一定の割合上昇した状態で生涯給付となります。
現在、厚生年金の繰下げ制度は廃止状態にあります。
多分、年金給付開始年齢を60から65に引き上げる際に実施されている特別支給の老齢厚生年金(特老厚)施行が影響していたかと把握していたのですがH19.4施行法律で繰下げ請求可能になるようです。
共済年金の繰下げ請求が可能かどうかは組合によっても異なるかもしれないので把握出来ていませんがもしかしたら繰下げ請求は出来ないかもしれないと考えた方がいいかもしれません。
御質問者様は男性ですか?
男性と仮定して書きます。
S21生まれですと特退共の対象者ですので60歳から報酬比例部+職域加算部、63歳から定額部(国民年金の基礎部相当)が給付されます。
前述の在老が適用されるのは報酬比例部のみです。職域加算部や加給金は停止対象にはなりません。厚生年金での目安は参考URLを見てください。他のHPで私学を例に見たところ月収相当額50万ですと全額停止のようです。
注意点は全額停止だと職域加算も加給金も止まります。部分停止だと両方とも全額給付されます。微妙なラインですね
在職を御希望の場合は現在雇用されている会社と報酬の調整をしてみてください。
一番ベストなのは非常勤として勤務時間を正社員の3/4時間、3/4日とし厚生年金適用対象外となることです。この場合年金全額支給です。
不可能な場合は総報酬(年収)を全額停止の掛からない額に調整する事をお勧めします。
後は先の計画通り退職する・・・
三択から選べるかと思います。
勤務先との調整は再雇用という形が望ましいと思われます。この辺りの知識を得たいと御考えなら日経ネット(http://www.nikkei.co.jp/)の検索欄に”年金”といれ、新しい順にソートすると
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/media/in …
が出てきます。この第一回から読んで見るとよいでしょう。具体的には第19回からあたりが参考になるかと思います。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
早速、詳細に教えて頂き感謝します。
ご指摘のとおり、微妙なラインについてこれからも研究していきたいと思います。また、関連質問するかも知れませんがよろしくお願いします。
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