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父が賃貸店鋪で経営していた店を閉店することになりました。
その店鋪は居抜き物件として借りたもので、開店する際に照明機具を変えたり、新しく棚をつけたりしたそうです。
明け渡しをする際に原状回復と契約書にあるのですが、もとあったカウンターなどはそのままに父が変えたもの、新しくつけたものをとりはずすということでしょうか。それともスケルトンの状態で、ということでしょうか。
また明け渡しの相談の際に、今の状態で居抜き物件として次の借り主を探すと言っていたそうなのですが、新しい借り主がスケルトンの状態で借りたいとなったときに、その解体費は父の負担になるのでしょうか。
知識が全くないことなので不安です。情報をお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約書に「原状回復」とあれば、建前としては元の形に戻すことになります。


ただし、借りてから途中で改造する際に大家さんの了解を取っていれば、そのまま残すことも可能ですし、機能アップしたものについては逆に買い取ってもらう交渉も可能です。

いずれにせよ、契約書の条件と異なった形で引き渡すことになれば、「大家さん」との協議事項になりますから、敷金・保証金の清算等も含めて退去時の条件を再確認して、次の入居者とは関わりなく手続きを進めていくことですね。
一般的には、居抜きで貸した物件は、大家さんは次の借り手にも居抜きで貸した方が手間がかかりませんから、そうされると思いますがね・・・。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。協議次第では父に負担がかからないということで、とても安心しました。父はスケルトンにするものだと思い込んでいたようなので、大家さんと交渉するように話してみます。

お礼日時:2005/11/20 06:11

不動産業経営者です。


ANo.#1は正しいのですが、もしも前賃借人よりmajigreenさんが原状回復義務を承継していた場合は、前賃借人が引渡しを受けたときの状態へ原状回復しなければなりません。
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この回答へのお礼

そういう契約もあるのですね。契約書にもう一度目を通し、父にも確認してみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/20 22:05

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