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ぜんぜん緊急の質問ではなくて恐縮なのでがちょっと不快に思ったので質問させてください。

 1年前ほどに目に「ものもらい」ができ、眼科病院にいこうと思ったのですが、かかりつけの眼科病院(コンタクトレンズ着用しているのでその定期検査をしてもらってる病院)はいつも大変込み合っているいるので、別の眼科病院にいきました。

 そこは私の住んでいる地域(地方都市)にはめずらしいレーシック手術を行う病院なのですが、そこからレーシック手術に関するDMがくるようになりました。(またそのDMは「健康に関するご案内」というタイトルになっているところがさらに不快感を増大させます)
 
その病院に電話して「今後そういうたぐいのDMは送るな」といえば送ってこなくなるとは思いますが、宣伝活動を厳しく制限されている病院がたんなる「ものもらい」の診察を受けに来た元患者の個人情報を利用し営業活動をしてもいいのか腑に落ちません。
法律的にはまったくOKなのでしょうか?

A 回答 (1件)

第4次医療法改正により、様々なものが告示規制の対象外となりました。


多分根拠をそこに置いているのだと思いますが…麦粒腫の患者様宛にレーシックの案内をする郵便物ですものね。

法改正主旨としては未だDMなど積極的広告行為を医療機関に認めた訳ではありませんので、私見としては「違法性は高い」と思います。
 
ただ、医療機関に対しDMを勧める企業もありますし、開業チラシは巷にあふれ返っています。
例: http://www.shinsatsuken.com/index1.html

要はその医療機関側の遵法精神と、(本来的にはあってはならない)経営戦略との兼ね合いの判断によるのでしょう。

規制緩和の渦中で保健所は沈黙しています。うーん(悩)

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0604-1.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

これからは病院もつぶれる時代になりましたからある程度の営業努力は認めてあげてもいいのかもしれませんね。

ただものもらいの患者に了解を得ず視力測って、レーシックのDM送るというのは医師としての誇りがなさ過ぎますね。
まあそういう病院はいずれ廃れていくでしょうから神経質にならないようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/28 23:29

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