プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は音楽教室を細々とやっていますが
2ヶ月前に入会した生徒さんが、自分の都合でやめたいと言い出しました
うちの場合無料体験と言う事でワンレッスン無料でやってみて吟味していただいてからの入会となり、短い方も長い方もそれを払っていただいています
ところが、『まだ2ヶ月しかやっていないから、返してほしい』
と言われました、又無断でキャンセルした場合もそのレッスン料はいただく
システムになっていて、それもすべて説明した上での入会でしたが
無断でキャンセルした日のレッスン料も返してほしいとメチャクチャな事
を言っています、法律的には返す義務はあるのでしょうか?
どなたか教えていただけると助かります
宜しくお願いします。
ちなみに、その方に対して何かひどい扱いをしたとか、ケンカしたと言う
事はありませんが、その人は以前精神を病んだ事があるらしく
不安定な状態だといっていました。

A 回答 (5件)

 退会時にこれを返還すべきかどうかは入会時の契約によります。

入会金を一切返還しないと規定していた場合は、講習を催した側に特に何らかの責任がない限り、原則として返還請求は認められません。ただ、入会金の額が、講習の内容と比してあまりに高額であった場合は、それに見合う講習その他のサービスを行っていない段階では返還請求が認められる可能性もあります。通常の額の(専ら事務費・管理費的な)入会金であれば、返還しない旨を定めている限り、相手方の返還請求は認められないでしょう。なお、パンフレットや契約書に説明が記載されていることが望ましいですが、これが無くとも、いったん支払っている以上、相手方の請求が裁判で認められることはないでしょう。

 レッスン料の方ですが、これも契約の際に、相手の都合でキャンセルとなった場合は返還しないと定めていた場合は、いったん支払っている以上、返還請求は認められません。ただ、文書の形で残っていない場合は、相手方に訴えられたとき、反証するのが面倒です。もし今現在、文書の形を全く取らずに契約の手続きを行っていらっしゃるのであれば、今後は予め何らかの明示的な形で料金の返還についての記載をされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
一応入会の時に、契約書のような物を渡しています
契約書と書いてはいません、音楽教室規定と言う物です
キャンセル分の説明も書いてあります、
入会金自体も高価な金額ではありません
大丈夫だと思います、これからはもっと具体的な契約書を作成し
たいと思いました、参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/08 22:12

契約が成されていると客観的に判断される場合は返却義務はありませんが、



相手に契約を行うだけの能力が無いと見なされる場合は
契約自体が成立しない場合があります。

その場合、契約は無かったことになるので返却義務が発生します。
例:相手が禁治産者などの場合

ただし、授業を受けるなど消費された分は正当な取り分として
減額されるはずです。
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 かまいませんよ。

前もって、その生徒さんにそのような規定を書いた書面を渡して説明して、また、どの生徒さんに対してもそのようなシステムをとっているのであれば、2か月分を返す必要は全く ! ありませんよ。

 また、その生徒さんは2ヶ月はちゃんとレッスンを受けているわけですから、そのレッスンに対して2か月分の報酬をもらうのは当たり前の事ですよ。

 法的に返す義務はどこにもありません !!
 理不尽な事を言っているのは その生徒さんの方ですよ。

 それと、この場合、彼が以前精神を病んだ事があるらしいと言うのは本件の事とは全く関係の無い事ですよ !
 なので、その彼の為にも 「以前精神を病んだ事があるらしく不安定な状態だった・・」と言う事は、彼がいないこう言う相談の場であっても言わない方が良いですよ。
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 いちおう補足させてください。

契約書でなくとも、相手に中途退会の際の返還について通告する文書であれば問題ありません。十分でしょう。相手方はこれにより、法的に請求することは不可能です。まず安心していいと思います。
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法的には返還義務はないと思いますよ。



もちろん契約書などは確実に作成・保管されていますよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございました
契約書というか、一応 音楽教室の規定を書いた紙を説明した上で
渡してありますが、それにサインとか印を押してもらう事はしていません
やはりきちんと契約書を作成して、捺印して提出してもらう事をしておかないといけないでしょうか?
もしよろしければお返事いただきたいです。

お礼日時:2001/12/08 22:18

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