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某派遣のバイトをしています。そこでは源泉徴収で所得税を引かれます。
しかし、そんなに働いていないので年収が90万円にも満たないです(せいぜい20万くらい)
この場合、所得税を払わなくてもいい、と聞いた覚えがあります。
節税したいので、その分を取り戻したいのですが、それは年末調整でできるのでしょうか?それとも確定申告でなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

年末調整でできるはずです。


もちろん確定申告してもOKです。
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そのバイト先へ扶養控除等申告書を提出していて、かつ、年末まで在職していれば、そのバイト先で年末調整を受けられますので、年間の給与収入金額が103万円以下であれば、全額が還付されます。


その場合は、他に所得がなければ確定申告は必要ない事となります。

もし、働かれているのが、複数でかけもちであれば、年末調整はいずれか1ヶ所でしかできず、いずれにしても全ての給与所得を合算して確定申告しなければならない事となります。
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年末調整の対象となる人は基本的に雇用主から給与をもらっている人で、1年間勤務している人、途中入社で年末まで勤務している人が対象です



ただし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに雇用主へ提出していなければ、年末調整を受けることはできません(ご確認ください)

ご自分が対象者であるかどうかは給与担当者に聞けば教えてもらえます

もし対象者であれば年末調整で最後の給与支払い時に還付・追加徴収されますので、確定申告は不要です
(質問の内容を見る限りであれば還付の可能性が高いでしょう)
もし年度途中で仕事が変わったのであれば前の雇用主の源泉徴収票と合算する必要があります

対象者でなければ雇用主からもらう源泉徴収票により、ご自身で確定申告しなければなりません
(質問の内容を見る限り確定申告により還付手続きするように感じられます)

まずは担当者に聞いてみてください

年末調整については下記にわかりやすい解説がありますので参考に

参考URL:http://www.mykomon.jp/nentyo/top.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
このサイトでもっと詳しく知ることが出来ました。

お礼日時:2005/12/09 01:54

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