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建築条件付土地分譲の土地の契約をしたところ、すぐに間取りを決定してもらわないと困ると言われているのです。私としては、納得した間取りで家を建てたいと思っているのですが、なぜ売主さんは急かすのでしょうか?聞くと建築確認を年内に建築確認をとらなければいけない。とか... いまいち、わからないのです。おわかりになる方、教えてもらえないでしょうか?

A 回答 (6件)

お急ぎとのことなので、解決策ではありませんが、とりあえず。


まず、売主さんに、なぜ建築確認を急ぐのか確認した方が良いと思います。

普通は、年内に確認を受けなければならない理由は、特にないと思います。
もしあるとするなら、その土地に係る法律等が改正される可能性が思い当たります。

また、建築条件付土地分譲の場合は、通常、土地の売買契約から3ヶ月以内に、建物の工事の契約をすることになっていますので、その期限との関係もあるかもしれません。

もし、年内に確認を受けるのでしたら、確かに、そろそろプランを決めて申請しないと間に合いません。
とにかく、売主(不動産会社)に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
私の返事が遅くなりすいません。

今日、売主さんの方に連絡をとり、これは建築条件付土地であって、3ヶ月以内にそちらに建設を依頼すればいいのですね。ということを確認しました。
そして、明日、売主さんと会って、今後の進め方、こちらの希望等をきっちり話すことになりました。

冷静にきっちり話をしてこようと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 21:41

契約書に期限は書かれていると思います、確認してください



よく有るのは、営業担当者の成績のため、
年内に売上?に加算出来るかどうかで変わるため。

困る原因の確認をしましょう

あせって後で後悔するのは貴方ですから

都合が、先方だけの利益なら拒否されれば良いと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「契約書には1ヶ月以内に建築請負契約を締結するものとする」となっていました。だからだったのですね。私は3ヶ月以内と広告に書かれていたので、3ヶ月以内と思い込んでしまっていました。
あぁ、すいませんでした。

お礼日時:2005/12/09 21:57

今の時期ですと、完成予定は3月末ですか?


3月末完成予定なら、建築確認をそろそろ取らないと厳しいですね。

3月に完成したいというのは業者の都合(決算月)なので、あなたが完成を遅らせても良いと考えているのなら、急ぐ必要はないです。

他の方のアドバイス同様に、契約書を確認して、業者に急ぐ理由を聞いてみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応、完成予定は6月末となっています。
今日、細かいことを確認にいってきます。

お礼日時:2005/12/10 09:39

建築条件付ですから決められた期限(通常3ヶ月以内)に工事請負契約書を取り交わさなければならないのはご存知と思います。

注文住宅とは異なりいわゆる売り建てですから、時間的制約は致し方ないところです。

売り手が急ぐのは当たり前です。工事請負契約が万一締結とならなければその期間は無駄になるわけですし、早く最終的な代金決済に持っていかないと、それまでの間は金利がかさみますので。(通常業者は融資を受けて土地を購入しますからね)

とはいえ、3ヶ月の猶予期間について目いっぱい使うかどうかはご質問者の自由でもありますので、しっかり考えて下さい。
とはいえ間取りの決定->設備やその他の仕様の決定->見積もり金額確定->工事請負契約締結というのははっきり言うとあまりゆっくり考える暇はないです。
分量的には、

基本間取り(2w)、内装(2w)、基本設備2w、電気配線・配管2w、外壁や屋根2wで既に約2ヶ月がたってしまいます。
更に細かな部分を決めて見積もりと契約書作成で3wほどかかって無事契約書締結というところでしょうか。
これで大体3ヶ月ですね。

基本的な間取りが出来ないと次に移れないので結構大変ですよ。
(現実には全部は決まらず工事が始まってからも細かな仕様を決めることが多い)
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この回答へのお礼

なるほど!そういったスケジュールがあるのですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/10 09:44

>いまいち、わからないのです。

おわかりになる方、教えてもらえないでしょうか?

既に回答は出ている様子ですが、なぜわからないのかこちらがわかりません・・。

「建築条件付」とありますので、その条件がどの様な条件なのかを確認すれば良いだけです。
例えば、
土地の引渡し日から3ヶ月以内に、規定の工務店(orハウスメーカー)との間で建築請負契約を締結しなければならない、などです。

であれば、その期限内に建築請負契約を締結するように持っていけば良いだけで、それ以上急かされる事に根拠はありません。
要するに建築条件付という「条件」を確認すれば答えは出るはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今日、条件の確認にいってきます。
不安で焦って質問させていただきました。

お礼日時:2005/12/10 09:40

蛇足かもしれませんが、少し気になりましたので、追加で書かせていただきます。


回答ANo.#2へのお礼に、
>契約書には1ヶ月以内に建築請負契約を締結するものとする」となっていました。だからだったのですね。私は3ヶ月以内と広告に書かれていたので…
と書かれていますが、
もし本当に、広告に書かれていたことと契約書の内容が違っていたのなら、その不動産業者は宅建業法に違反していることになります。
重要事項説明の内容に入っていましたか?
1ヶ月では、プランを検討している余裕はありませんので、その広告を見せて、業者さんに一度確認した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

間違えていました。広告ではなく、売主さんからもらった分譲地資料にかかれていました。

ありがとうございます。
今日、確認してきます。

お礼日時:2005/12/10 09:42

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