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アパートの火災で多額な損害賠償を請求された場合、本人が自己破産することにより、連帯保証人、その家族、そして本人が先の見えない賠償額の返済から抜け出すことが出来るのでしょうか?
同時に連帯保証人も自己破産する必要があるのでしょうか?

また、それ以外の方法がありましたら教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (11件中11~11件)

火災で多額な損害賠償って...法律上はないはずです


放火でない限り
損害賠償自体できないはずです...放火でない限り
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

アパートなどの借家で火災を起こした場合、過失にかかわらず家主に対して損害賠償責任があるのではないのでしょうか?
また、出火原因が放火ではない重過失だった場合はどうなるのでしょうか?

重過失=放火と同等の過失と考えた場合、失火責任法が適用できない為、そのアパートの建替え費用、隣人等への賠償など全て負担する責任があり○,000万という損害賠償が請求されると想定されます。

その場合、地道に返済するしか方法はないのでしょうか?

お礼日時:2005/12/24 02:30

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