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求人のときには「月給制」と書いてあり、最低賃金が書いてありました。面接を受けたときも「日給月給です」という説明がありませんでした。
先日、風邪で休んだところ、休んだ分だけ給料が引かれており、はじめてこの会社が「日給月給」だということを知りました。
これは自分の確認に落ち度があったということで、会社が求人情報を間違えて掲載していたことは問題にならないのでしょうか?
担当に「月給制」って書いてあったのに・・・と言ったところ、「月給制って書いてあってもいまどきは日給月給だし、法律的に問題はない。会社の人はみんな知ってること。」と言われました。
説明を最初に受けていたならともかく、今まで知らなかったから納得がいきません。

ちなみにこの会社、残業代が出ないことも面接時に説明がなく、勤め出して知りました。
一般的にこうゆうことは、面接時に聞かないと説明してもらえないのでしょうか?
仕事は楽しいので、賃金でもめたくはないのですが、後から後から発覚する賃金関係の実情に困ってます。

A 回答 (3件)

1ヶ月の賃金が固定ってのは、最近は特殊な雇用形態以外無いんじゃないでしょうか。



> 先日、風邪で休んだところ、

これにより「1ヶ月の労働が提供できなかったのだから」という理由でその月の賃金が0になるという解釈もありえます。

日割り、労働時間で賃金を計算するのは合理的な方法であると考えられます。
30日のうち29日病気で休んだ場合は?就業1日で退職した場合は?なんてのを想像してみてください。


> 一般的にこうゆうことは、面接時に聞かないと説明してもらえないのでしょうか?

採用時に労働条件に関しては合意した事になっています。
特に聞かない場合は「御社の規定に従います。」という事ですね。

質問者さんの方から求人にあった労働条件を列挙して「これでいいですね?」とハンコもらうのも手ですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにそうですよね。
今までの会社ではずっと日給月給でした。
月給制なんていまどき親切な会社だとは思いましたが、確認を怠ってしまいました。
確認していれば、こんな嫌な思いをせずにすんだかと思います。
採用時にはきちんとひとつひとつ確認することが大切なんですね。
言われるのを待つのではなく、確認も含めて自分から聞いていくようにしたいと思います。

お礼日時:2005/12/27 00:38

法的に、といえば問題ないです。


あなたが就職時、この会社から「労働条件の明示」を受けているはずであり、それを了承したから現在社員でいるからです。
求人掲載情報に誤りがあっても、「労働条件の明示」の通りであれば、何ら問題ありません。
ただしその説明や文書を受け取っていない、という場合は労働基準法15条の違反となりますので、労働基準監督署に相談して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律的には問題ないのですね。
口頭での説明はありませんでした。
文書でも受け取った覚えがありません。
同時期に入社した人も、なかったと言ってます。
掲載情報を照らし合わせながら、ひとつひとつ確認したらよかったんですよね。
知っていたら、這ってでも行ったのに…と言ったら「他の社員はみんな知ってる」と言い返されてしまいました。中途採用の私含めた二人だけが知らず、掲載情報の「月給制」を思い込んでいたようです。

お礼日時:2005/12/27 00:35

あなたの仕事は営業ではありませんか?


それなら残業代が出ないのは一般で常識となっています。
また、説明がなく月給制を日給月給制だということは問題ありますが、それを会社が認めても減給されると思います。
もし、こだわるのでしたら、残業代が出ないなら残業できないと、管理部に掛け合ってはどうでしょうか?
もしかしたら考えてくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありががとうございます。
営業ではありません。
ただ、残業を強要されるわけではないのですが。

説明がなかったので、書いてあった通りの月給制だと思っていました。
確認していくことが大切ですね。

お礼日時:2005/12/27 00:31

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