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先日、専門学校を受験し入学金約13万円を納めました。しかし入学を辞退することになり入学金の返還を申し出ました。
しかし、規約で返せないことになっているということを理由に取り合ってもらえません。
調べてみたところ消費者契約法により返還請求は認められるとありました。金額が金額だけに黙って引き下がることは出来ません。しかし裁判など費用も無いし…。
こういう場合はどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

判例などによれば、入学を辞退した場合の授業料については、返還を受けられる場合がほとんどです。



他方、入学金については入学する権利金としての性質があり、また学校側も学生の受け入れ準備を開始するため、入学金の返還を認めていません。

したがって、一旦入学手続きをした以上、入学金の返還請求は認められないでしょう。

受験生にとっても、滑り止めを確保するという利益を得ている以上、このような結論が著しく不当とは言えないでしょう。
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この回答へのお礼

やはり授業料じゃないと難しいみたいですね…^^;
まずは相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/28 17:24

入学辞退者に納付済みの入学金を任意に返還するケースは少数派です。


裁判で請求して、認められたケースもあり、認められなかったケースもありが実態です。

下記URLをご参照ください。
http://www.oike-law.gr.jp/public/oike_2003_4/cha …蜈・蟄ヲ驥題ソ秘d'
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この回答へのお礼

お教えいただいたURL参考になりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/28 17:25

消費者センター等で相談されてみてはいかがでしょうか。

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この回答へのお礼

それが一番ですね!ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/28 17:26

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