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20歳の学生なのですが、以下4つの質問に答えていただけたらと思います。

1)中古車を購入する際に車の名義を自分にして、自動車ローンは親名義という形はできるのでしょうか?

2)任意保険の加入者を親にして主な使用者として自分という形にする事は可能でしょうか?

3)車庫証明についてなのですが、現住所や住民票があるのは実家なのですが、今一人で住んでいるのは違う県なんです。その場合は今自分が住んでいるマンションで車庫証明は取れるのでしょうか?

4)車庫証明を実家で取り、マンションの駐車場を借りて駐車しておくという事は可能でしょうか?

お願いいたします。

A 回答 (6件)

1.ローンを組む場合には、返済がすべて済むまではローン会社の名義です。



2.可能です。家族特約が必要になるでしょう。

3.車庫証明を取るには、印鑑証明か住民票が必要です。変更しなければ取れないでしょう。

4.実際の車庫で取らなければ「車庫飛ばし」とみなされる可能性があります。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。質問4の件ですが、実家に駐車場があるので、そこで車庫証明を取り、今私の住んでいるマンションの駐車場に停めておくのは検挙の対象になるのでしょうか?

お礼日時:2006/01/05 21:29

いまだに保管場所に関する認識が低いのには驚かされます。


完全に車庫飛ばしです。「実際に問題が生じないからいいですよ」では回答にならないと思いますが。
蛇足ですが住民票が実家にあるとのことですが免許証の住所変更もされていないわけですね?それも法律に違反している行為だと認識してください。
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2の任意保険についてですが、別居の家族の場合は、等級の継承やセカンドカー割引などはできなかったような気がします。


(間違っていたらごめんなさい。)

被保険者が貴方である場合は、加入者が親であってもメリットはないような気がするのですが、何か、特約など有りそうですか?
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最初からマンションの駐車場に駐車される予定ならば、実家の住所で車庫証明を取る事は車庫飛ばしにあたります。



実際に立件されるケースはほとんどありませんが、厳密に言えば違法行為ということになります。車庫を変更する場合、本来は毎回変更届が必要です。

参考URL:http://www.kyoninka.com/kuruma106/syako/
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若干補足します。


1.所有者名義はローン会社で、使用者名義を親にします。
2.保険は使用者が原則ですが、親がすでに11等級以上の任意保険に加入していれば、親が複数所有新規として割安に契約できます。勿論純新規(年齢問わず)の条件は非常に高いですから、親の(年齢問わず条件)複数所有新規はかなり安いです。
3.従って、住民票のある親の車庫証明が必要です。
4.親の車を子が乗ることに制約はありません。単純に駐車場を借りると言う形なら問題ないでしょう。
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こんばんは。



4)車庫証明を実家で取り、マンションの駐車場を借りて駐車しておくという事は可能でしょうか?

車庫証明と登録は実家で行い、その後にマンションに持って行って駐車しておくのは可能だし普通に乗れますよ。
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この回答へのお礼

No.1の方は「車庫飛ばし」になるとお答えいただいているのですが、どちらが正しいのでしょうか?

お礼日時:2006/01/05 21:30

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