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私農家とは関わりの無い一般会社員の定年組ですが将来家庭菜園をしながら田舎暮らしを夢見て平成17年3月に競売土地約1000坪【合計12筆)を落札し広過ぎるので半分程転売予定ですが登記上の地目が畑であり転売不可と聞き地元の農業委員会に確認したところ当地は以前の所有者が倒産の為開発予定を中止し平成3年から放置した為竹や雑木等で畑の機能が出来ず競売前の裁判所からの確認の時も非農地と連絡済の土地ですが以前登記所に雑種地に変更を相談すると出来無いと言われました。農業委員会からは登記官照会があればいつでも雑種地と認めるどのことです。今現在の登記簿には畑ですが不動産取得税は雑種地として
払っております。どの様な措置をすれば売買可能と成るでしょうか?。
恐れ入りますが良い知恵を宜しくお願いいたします。 敬具

A 回答 (2件)

 売却可能とする為には、地目変更登記が必要となります。

(これは、管轄法務局へ申請するものです。)

 この地目変更登記を申請する際の添付書類として、農業委員会の証明書(=非農地証明書)が必要になります。

 質問から推測する限り、専門家に任せれば、何の問題もない事案だと思われます。

 市町村期間によって異なりますが、非農地証明は1日~1ヶ月(随分と幅がありますが…これは、市町村が決済権を持っているか否かによります。)で入手可能です。
 
 以前、登記所に相談した際、地目変更登記ができないと言われたとのことですが、諸事情が上手く相手に伝わってないと考えます。 農地法というのは、非常に「強い」法律なので、(不動産登記法<農地法)農業委員会の証明なしに、農地から他の地目への変更登記は(実務的には)できません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答本当に有難う御座います。専門家と言うのは行政書士で良いですね。合計12筆で約1000坪ですが手続き費用は幾ら位見れば良いでしょうか。

お礼日時:2006/01/10 19:39

要は転売のために、登記地目を農地以外にすれば良い事になります。


まずは農業委員会で地目の変更か非農用地証明の手続きを取って
ください。その許可書を原因証書として地目変更の登記申請をすれば
転売可能な地目に変更出来ます。
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この回答へのお礼

早速アドバイス本当に有難うございます。連休明けに農業委員会に出向いて非農用地証明の申請をし登記が完了すれば又報告致します。

お礼日時:2006/01/07 00:03

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