18年度の仮案がでたそうですが、HPをいろいろ見ても理解できなくて、知識をお持ちの方どうか教えてくださいm(__)m
2005年12月に建売の契約をたのですが、2006年4月に完成予定で引渡される予定です。外溝工事は残ったまま2006年3月でも引渡はOKとのことでした。
この場合2006年3月までに引渡をうけるのと、4月に引渡を受けることで何か軽減措置を受けられなくなるものはありますか?
不動産取得税と固定資産税はそのまま内容も延長されるということで大丈夫そうなのですが(?)、登録免許税というのは説明が難しくてわかりませんでした。
また登録免許税は1%軽減があるにしても取得価格の3%ということで、100万超えてすごい額になるのですが、不動産屋さんからは諸費用でそんなにかかるときいていないのですが、これは諸費用の項目ではなかったということでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自民党が出した平成18年度税制改正大綱の話ですよね。
>登録免許税は1%軽減があるにしても取得価格の3%ということで、100万超えてすごい額になるのですが
。。。。どこを見たのでしょう。。。。所有権移転の登録免許税は本則2%で軽減して1%でした。で軽減は今年で切れるところを平成20年まで延長が決まったとなっています。
3%....思いつくのは不動産取得税の税率なんですけど。
これも本則4%の所3%となります。これは取得後数ヶ月してから大抵納税通知が来ます。売買時の費用ではないから不動産屋の資料には書かれていません。
ただこちらも住宅取得特例があって非常に軽いかまたは非課税になるようになっています。この取得特例の延長も書かれています。
では。
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