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知人の女性がご主人と死別(国内に日本人の親戚が
いない)在留延長の申請をするのに、保証人が必要で
普通の日本人がなれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

在留資格が「日本人の配偶者等」や「(特別)永住者の配偶者等」で、配偶者との関係が途切れた場合、在留資格の延長はできません。

保証人があっても無理です。

日本人の子を養育している場合、「定住者」の在留資格に変更可能です。「定住者」の資格への変更、現在「定住者」の在留資格をお持ちで在留期間の伸長をされるのであれば保証人は有効です。

その他の在留資格の場合、「外交」や「宗教」などは該当しないと思われるため除きますが、就労可能な在留資格であったと仮定すると、雇用者が保証人となるべきでしょう。「就学」、「留学」の場合は、その活動を継続するべく十分な原資があることを証明することが必要です。原資がなく保証人が負担するのであれば、保証人との関係など相当たる補強資料が求められます。

「永住者」、「特別永住者」の場合には、在留期限に定めがないので、期間の伸長はありません。

お持ちの在留資格を確認してください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、また資格を確認してから、
また教えて下さい。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/13 14:20

現在お持ちの在留資格の種類が判らないと答えようがありません。

死別されたご主人の国籍?保証人ですが国籍は関係ありません。普通の日本人も外国人も保証人になれます。
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この回答へのお礼

助かりました、今度在留資格の種類など、調べてから、再度質問します。また宜しくお願いします。

お礼日時:2006/01/12 19:53

普通の日本人ではなく、所得がある日本籍の人です(年収400万以上かな)。

自分の生活ができない状態で、他人のことを保証する資格がないことです。
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この回答へのお礼

助かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/12 19:54

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