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株式で同一日、同一銘柄を売買したときの取得価格の求め方ですが、特定口座の場合は、買いを先に計算して平均取得価格を求めてから売却したとして、譲渡損益を求めるとあるのですが、特定口座以外の場合も同じでいいのでしょうか?
また、その根拠法令はどこに出ているのでしょうか?

A 回答 (1件)

証券会社のQ&Aに載っていたりします。

例・松井証券のサイト。
ダイヤモンドZAI(昨年の3月号)でも、そういう方法(総平均)で書いてありました

根拠法令は存じません。
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