プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちわ。
通信教育の教材なのですが、買ってもいない教材の支払い督促状が届きます。
3万円くらいの物なのですが、申し込んでいないため払う気になれないでいます。
申し込み住所とか氏名は私の物なんです。
だれかに悪用されたみたいなのですが、これって支払い義務はあるのでしょうか?
今ホントに悩んでいます。
ご存知の方よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

いわゆる「ネガティブオプション(送りつけ商法)」と呼ばれるものです。


これは代金を払っていなければ引き取り請求をしてみましょう。
また、電話するときは少々強めに言った方が良いでしょう(ただし、感情的になってはダメですよ)。
参考URLも載せておきますので一度見てみた方が宜しいかと思います。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/10a …
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お悩みのことと思います。


この商法は厄介ですが、金を払ってはおしまいなので、次の点をもう一度確認したうえで、プロに相談するのがベストです。

1.あなたは購入(契約)の意志をもっていないこと。
2.実際に購入の申し込みをあなたが行なっていないこと。

当たり前の点ですが、ここをもとに業者に向かっていかなければなりません。
通信販売には「クーリング・オフ」制度があるのは、どこかで聞かれたことがあると思います。
この制度が使える範囲なら、さして問題はないと思います。

とにかく、苦情処理の専門家である、消費生活センターに電話ででもご相談されることをお勧めします。
各地の消費生活センターへのリンク集のURLをあげておきますので、参考まで。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html
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まずは相手先に内容証明郵便で


1.申込をしていないこと
2.よって支払いの意志はないこと
3.商品の引き取りを要求すること
4.この件については消費者センターに問い合わせ中であること(まだでもいいです)
を明記して出しましょう。早いほうがいいです。

その後消費者センターに相談されたほうがいいと思います。
その後14日間(たしか・・・ちょっと不安)相手先から引き取りの連絡がなければ商品を使ってもすてても構いません。
そのこともセンターで聞いて見てください。
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誰かのいたずらの可能性もありますので まずは業者に


確認したほうがいいでしょう。
返品要求に応じないなら悪質業者ですから他の人がいってるように消費者センターに相談すべきでしょう。
しかし 迷惑な話ですよね
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架空請求の一種であると考えたほうがよいと思われます。

業者に支払い義務がない旨の連絡をすることは、個人情報を聞き出される可能性がありますので、お勧めできません。当たり前のことですが、購入していない教材について、代金支払義務など発生しません。
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