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二世帯同居している父から立ち退きを要求され、不本意ながら同意し、引越を決めました。そこで新住居資金のために現住居の精算を申し出たところ、勝手に出てゆくのだから現住居の買い取り精算はしない、と主張されています。
私が申し出た内容は、
1.現住居の私所有分を簿価で買い取ってほしい
2.買い取り額から私がローン残額を支払う。
であり、父の回答は、
1.そちらが勝手に出てゆくのだから、買い取るつもりはない。
2.ローンには名義を貸しただけだ。たとえ住まなくなっても、支払い責任はそちらにある。返済を継続せよ。
とのことでした。
同居の継続と関係改善を求めての話し合いの過程で、父は「とにかく別居して距離を置きたい。私は引越したくない。この土地は私のものだ」「この家を自分一人のものにして、好きに処分できるようにしたい。早く引っ越して精算してくれ」と発言しており、メモが残っています。
別居要求は極めて強硬で、関係改善の努力を拒否されたため、私も不本意ながら同居継続を断念し、転居先を探しつつ現住居の精算を提案したのですが、新住居が具体化してきた最近になって、父の主張が変わってきています。引越後のローン二重払いは、不可能です。
そこで、
1.父に買い取りを承諾させる手段はあるでしょうか。
2.話し合いに疲れたため、これ以上の話し合いをせず、立ち退き後、私からのローン支払いを停止して現住居4/10の買い取り額に充当させる、という手段は妥当でしょうか。ローン残高は約1400万円、現住居の私持ち分の現時点簿価は約1550万円です。
3.現住居へのローン支払いを停止した場合、新住居のためのローン査定への影響はあるでしょうか。

A 回答 (3件)

1.父に買い取りを承諾させる手段はあるでしょうか。



筋道だった説得しか方法が無いようです。「法律的にはこういうことになります。それでもご自分の意見を通されるということなら、当方には裁判所とか調停しか方法がなくなります。それでもよいですか?」みたいな感じでしょうか?

民法第249条(共有物の使用)各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

つまり、お父さんは質問者を絶対に、どんな理由がありおうと追い出すことは出来ません。共有権は物権ですから、当事者の合意や契約でも変えることができないのです(これを「物権法定主義」といいます。)

(占有保持の訴え)第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。(占有保全の訴え)第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。(占有回収の訴え)第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

質問者が共有権に基づき家に住んでいる状態は法律的に「占有」ということになり、お父さんの「出てゆけ」という発言は「占有妨害」という行為に該当することになります。占有権も物権です。

(占有権の消滅事由)第203条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

つまり質問者がお父上の意に屈して家を空けると重要な法律問題を生じる可能性があります。家を出る前に、調停とか裁判、あるいは弁護士を頼み間に入って貰うなどし、その上で家を空けないとお父さんの圧勝になりかねませんね、というのが私の意見です。

(共有物の分割請求)第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。 第257条 前条の規定は、

(裁判による共有物の分割)第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

「お父さんが買い取りに応じないなら、最悪競売にかけられることになりますよ」という脅し文句になりますが、脅し文句ではなく日本国民法が決めていることですから脅し文句とは言えないでしょう。

2.話し合いに疲れたため、これ以上の話し合いをせず、立ち退き後、私からのローン支払いを停止して現住居4/10の買い取り額に充当させる、という手段は妥当でしょうか。

ローンの支払いを停止すると、お父さんに残金払えという請求も行くでしょう。お父さんも払わないとすると、金融機関は裁判に訴え勝訴の判決を取った上、差し押さえし競売にかけて債権回収を計るでしょう質問者はこの家に住んでいませんから「お好きなようにどうぞ」という立場が取れるでしょう。そうすると家を明け渡さざるを得ないお父さんが最大の被害者ということになります。

家は担保に入っているでしょうから、金融機関は質問者の預金や給与を差し押さえないでしょうが、詳しくは、HPで調べるか弁護士に聞いて見ましょう。

3.現住居へのローン支払いを停止した場合、新住居のためのローン査定への影響はあるでしょうか。

大有りでしょう。金融機関共通のブラックリスト・データーベースに登録されてしまうからです。

新住居のローンを契約し実行された直後であれば、後の祭りで、解約だとは銀行は言わないでしょう。

その他:

長期的に考えると、お父さんが亡くなった後は相続により質問者または奥様が取得されるでしょう。ローン支払い継続の支払い月額が問題ですが、私だったら多少無理してもお父さんの言うとおりに払いますね

お父さんはそのうち寝たっきり老人になる可能性もあるでしょう。お母さんが先立つこともあるでしょう。親子の縁は切れません。賃貸マンションに引越して、また戻る場合も想定しておくことも必要でしょう。別居1,2ヶ月もしたらお父さんが「済まなかった。帰ってきてくれ」と言い出すかもしれません。」重い病気になってもそうでしょう。

よって、話し合いにつかれたとしても、早々に家を空けることはせず、調停なり弁護士なり裁判起こす気配を見せるなりして、様子を見るのが私のおすすめです。

たとえ家をあけることになっても、すぐ家は買わずしかるべき期間は賃貸で暮らし、調停なり弁護士なり裁判起しさらに様子を見る。

「単なる親子げんか」で将来笑ってすごせるような解を求め続け、後戻りできない決定的行動に出られるのは、慎重に慎重にされるのが良いでしょう。

「バカな親」はどこにでもいるでしょう。まともに親に取り合っていませんか。親であっても「バカ」は「ばか」のように扱うしか方法はなく「出てけ」と言われても「お父さんが養老院にゆけば良いでしょう」「新しく家を買ったらいつでもでてきますよ」みたいな、はぐらかしに心がけ、正面から言葉を投げ合わないようにすれば、上のような最悪の法律論は親子間では不要なはずですが、手遅れかもしれませんね。

この回答への補足

5月に子供が生まれるという事情があり、そこから逆算したタイミングで新住居の購入契約に踏み切りました。
おっしゃるところの、後戻りできない行動ですね。
調停や競売の可能性については、すでに父との話に出ており、「いくらでもやればいい」との態度であるため、
まずは調停の場で、第三者の仲裁があり、記録が残る状況での話し合いをしてみようと思います。
まだ新居の完成までは数ヶ月ありますので、その間に、何らかの成果が得られれば、と。
それでだめなら、おっしゃるとおり、最後は相続で決済するしかないのでしょうね。
妻と子供達に必要なのは、今住んで暮らす住居費や、もうほんの数年先に必要となる教育費なのですが・・・。

補足日時:2006/01/25 23:42
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民法の説明が大変わかりやすく、論点がはっきりしてきました。
その他、として言ってくださったこと、心にしみます。
しかし、分かり合えると信じたい気持ちを手ひどく裏切られ続け、疲れてしまったというのが現状です。
私から和解を申し出、孫のためにも仲良く一緒に暮らせるよう話を続けよう、と父に話した時、
父はその場ではおだやかに聞いているようでしたので、和解の可能性もあるのか、と期待を抱きました。
しかしその夜、
「ずっと前からオレを置いて出てゆく準備をしていたくせに、今度は居座ろうとしている」
「老人の一人暮らしに困ると思ったのだろうが、オレが困った様子を見せないから、今度は下手に出て住み続けたいと言い出した」
と、親戚に話しているのが聞こえました。
もう何を言っても何をしても悪意にしかとられないのか、と、悲しい気持ちでいっぱいです。
おっしゃるとおり最後は相続で決済、そのとおりなのですが・・。

お礼日時:2006/01/26 00:08

シンプルに考えて、現在の自宅に係る銀行からの借入額は400万円を、今後父親が返済できるのでしょうか? これが可能であれば、質問者からの入金が止まったら借入名義人の父親は自分のお金を取り崩して銀行返済をする他なくなります。

父親にとっては、銀行への返済を止めれば住む家を失くすことになり返済を継続し結果持ち分の買取と同じ効果が発生することになります。父親にまだ手許資金があれば金利が無駄で、再度の繰り上げ返済となり、返済が完了した時点で、質問者名義の持ち分4/10を父親へ売買を理由にして移転させれば、質問者が考えられている効果は出せることになります。(簿価1550万円との差額は考慮しません、又、名義移転は必ずしも必須ではありません)

質問者が、別の自宅を購入するにあたって再度住宅ローンが組めるかどうかは、現在の借入情報がどう登録されているかによりますが、基本的には住宅ローン(含む公庫借入)を2件利用することはできませんので、早い段階で銀行ローンの最終結論を得ておいて下さい。
父親が400万円の返済手段がない中で質問者が更に住宅ローンを積み重ねることは、一族での負債と維持コストを増やすだけであり、選択肢としては最悪なのですが転居が確定しているのであればもう後には戻れないのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいます。
父には近々退職金が入るようですし、その後の再就職も決まっているようですので、支払い能力はあると考えています。私には「金なんてない。手持ちの預金は自分の生活費だ」と言っていますが。
現在の借り入れは連帯債務で父が筆頭者になっていますが、2重ローンは不可能ということですね。最悪、新住居の頭金を400万減らしてでもカタをつけるしかないのでしょうね。

お礼日時:2006/01/26 22:50

ローン会社との契約者はあなたなので、現状で支払を停止させても、法的な債務はあなたに残ります。


よって契約先にもよりますが、次のローン審査に影響が出る可能性は高いでしょう。
立ち退きの経緯があなたの任意ではなく、父上からの法的な強制措置であるのであれば買い取りを要求することは可能ですが、あなたの任意での立ち退きということになれば、強制買い取りをさせるのは難しく、せいぜいあなたの持ち分に応じた賃料を支払ってもらう程度が可能と考えられます。
いずれにせよこのままだと話が進展せず、父上の主張も変遷しているようなので、まずは「親族関係調整」の調停申し立てをお勧め致します。
手続きは簡単で、住所地の家裁に1200円の印紙+郵便台実費と双方の戸籍謄本を持参して、窓口に申立書を書いて提出するだけです。(その場で記入方法を指導してくれます)
民間の調停委員が双方の主張を聞いて、妥協点を探り必要に応じて相手方への説得も試みてくれます。
調停の場で合意した内容は、確定判決と同様の法的効果がありますので、従わない場合は強制手段を取ることも可能となり、合意した内容を確実に実施することが可能です。
最高裁HPを記しますので、裁判手続の家事事件を参考にして下さい。調停手続きが詳しく載っています。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf/topfra …

この回答への補足

補足です。
土地は父名義です。住居は共有で私の持ち分は4/10です。
現住居のローン残高は約400万円ですが、父が勝手に(私に相談なく)繰り上げ返済した額が1千万円あります。
現住居のローンは私が負担する約束で、父を保証人とする予定でしたが、当時私の収入が少なかったため、収入合算により公庫から父と連帯債務で借り入れています。
ローン返済は、筆頭名義人である父の口座を経由して私が行っており、記録は保管してあります。
また、ここまでの父との話し合いの経過も記録してあります。

補足日時:2006/01/23 10:18
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この回答へのお礼

丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
やはり、今回の立ち退きが「父からの強制措置であるのか」あるいは「私の任意での立ち退きなのか」によって、意味合いが随分と違ってくるということですね。
まずは、調停でその点をはっきりさせてから、次の現住居の買い取りや補償交渉といった方向に進んだ方が良さそうですね。
最高裁のHPも参考にしてみます。

お礼日時:2006/01/23 10:33

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