A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
少しだけ補足しておきますね。
青色申告は個人事業などをする人が、事前に税務署に青色申告しますと届け出て初めて出来るものですから、給与所得者がいきなり青色申告は出来ません。つまり事業をしていないのであれば、青色申告は出来ないのです。
なので、給与所得者でも青色申告できるというのは間違いであり、正しくは「税務署に青色申告しますと事前に届け出た人」が出来るのです。
別に給与をもらう勤めをしながらでも個人事業等をするのはかまわないので、事前に青色申告しますと届け出れば給与をもらう人であっても青色申告は出来ますけどね。
あとご自身が年末調整されているかどうかは源泉徴収票を見ればわかります。されていない場合には「給与所得控除後の金額」には金額の記載がありません。この場合は原則は確定申告が必要です。
はっきりと備考欄に年末調整がされていない表記をしているものもあります。
No.6
- 回答日時:
ANo.2です。
早速のお礼恐縮です。>私はいつもこれくらい戻ってくるだろうという紙切れしかもらっていませんでした。
「紙切れ」がどういったものかわからないのですが、私の会社は勿論年末調整をしてくれます。そして「年末調整による還付金明細書」という「紙切れ」をくれます。その「紙切れ」は、「年末調整したところ、これだけ還付がありますから指定口座に振り込みますよ」と言うものです。
そういう性格の「紙切れ」でしたら、給料の口座に振り込まれていると思います。そうでなければ、「自分で確定申告をしてください」と言うことだと思います。
>もちろん源泉徴収票というのはもらってます。
でしたら、源泉徴収票の真ん中に大きなスペースで「摘要」と言う欄があると思いますが、そこを確認してみてください。通常、年末調整がされていれば、「年末調整済み」と書かれています(書かれていない会社もないとはいえませんが…)。書かれていなければ、年末調整がされていないと言うことになりますから、その源泉徴収票で確定申告してください。
あと、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄を見てみてください。税額が書かれていれば源泉徴収されているということですから、所得税が還付される可能性が高いです。なぜなら、給与所得者には必ずしてもらえる所得控除があり、それは年末にまとめてします。つまり、各月の所得税の天引き額は、所得控除される前の所得に課税されますから、実際より多めに引かれているからです。
もし「0円」でしたら、所得からすると所得税を支払っていないと言うことですから、確定申告で所得税を支払うことになります。
(おまけ)
あくまでも、目安というか考え方なのですが、貴方に他に所得からの控除がないと仮定しますと、
給与所得控除額(最低65万円)+基礎控除(38万円)=103万円
が最低控除されますから、貴方の課税所得は、
250万-103万円=147万円
これに所得税の税額(多分貴方の年収ですと10%ですね)をかけると
147万円×10%=14.7万円
が所得税額になります。
多分、後、社会保険料(健康保険料、年金ですね)の支払いに対する控除があると思います。これがいくらあるかご質問ではわからないのですが、それを控除すると、実際は14.7万円よりさらに下がると思います。
この金額と源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の金額を見比べてみてください。年末調整がされているかどうかの目安になるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
副業もつサラリーおばさんです。■年末調整
給与天引きで雇い主さんが税金を払ってくれている場合は
雇い主さんはまず控除条件なしで天引きしておきます。
で、各社員の生命保険とかローンとか扶養家族とか、
はたまたお国が「今年は一律税金安くするよ」とかを
まとめて計算しなおしてくれる。
安くなる条件ばっかりだから結果的にお金が戻ってくる。
これが年末調整ですね。
確定申告は『戻ってくる』ことを思いつくのが違うと思うんですけど
無知蒙昧なわたしが実体験で知る限りでは:
■確定申告
確定申告って「戻るもの」ではありません。
自分が払うべき税金を然るべき方法で計算し、
過不足なく払うための申告です。
サラリーマン例で
副業や他に収入があったら申告して追加を払わねば脱税だし、
(副収入も少なきゃ追加はない。確定申告の計算書を順にやってみる)
年末調整で会社ではしきれなかった件(初めての住宅ローンの年は
そうだった。もしくは年末調整のとき控除証明書見つからなかった
分も確定申告で申告すれば戻る。)は申告して返してもらいます。
momoko915さんも百万単位の収入をお持ちなので
何かの格好で税金を払わないとならないと思いますが、
確定申告が要るのかどうかすらわからないときは
税務署に電話して聞いちゃえばいいですよ。
払わないでよければそう言ってくれるでしょうし、
払わなきゃならなきゃそう言ってくれるでしょうし、
返ってくるならそう言ってくれます。
バイトonlyで生計立ててないんで『あくまで参考』ですけど
☆その収入は1箇所からお給料をもらっていて
給与天引きで税金が払われて、かつ年末調整時控除すべきものは
控除してもらってありますか?
→ならば確定申告はいらない。
☆バイト先が複数で、バイト先によっては税金の天引きが
されてないことはありませんか?
または年末調整では見つからなかったけど今は見つかった
生命保険などの控除証明などや、
もしくはこれって控除にならないの?、
というものがありますか?
→ならば確定申告。
確定申告もネット上で計算とか納税とか便利になりましたけど、
わかんないときはとにかく
(1)給与明細など収入の総額がわかるもの
(2)仕事の為に買ったものの領収書
(3)控除証明
(4)はんこ
を持って、管轄の税務署に行って相談してください。
その後、窓口や郵便局で納税になりますが
3月14日までじゃないと追徴されちゃうので行くならお早めに。
この時期は税務署内でも確定申告用に会場が用意してあったりして
最初っから最後まで面倒見てくれるコーナーがあります。
彼らのお給料の源=税金払うんですから、
気難しそうな担当さんでもきっちり甘えて教えてもらいましょう。
税務署ってなんとなく怖そうだけど
税務署にも確定申告にもそのうち慣れちゃいました。
今は自分で計算書作って税務署へ持っていって、
管轄の税務署内にはたまたま納税窓口があるので払って終わりです。
No.3
- 回答日時:
毎月納めている税金は速算表で計算しています。
年末調整は年間の所得に対して納める税金を確定するもので必ずしも戻ってくるとは限りません。http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …
青色申告とは
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/ …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>年末調整というのは結局1年間に払いすぎた税金が戻ってくることをいうのですか?
簡単に言えばそういうことですね。
>私はアルバイトで、去年の年収は250万程度でした払いすぎた税金を取り戻すために確定申告ってするんですか?確定申告ってしてもしなくても良いのでしょうか?
アルバイトでしたら、所得税の源泉徴収(天引きですね)されてませんか? されていたら、アルバイト先が年末調整して、所得税を取りすぎていたら還付してくれます。
もしまだ還付されていなければ、源泉徴収されていない可能性があります。その場合は、年収を税務署に申告(確定申告ですね)して、所得税を支払ってください。
>また青色申告ってなんですか?
青色申告とは、国が認めた税金が安くなる制度の事です。日本では納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採用しているのですが、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
そうして計算して、経費の部分が多ければ所得の部分が少なくなります。日本では累進課税制度を採用していますので所得が多いほど税率はあがります。主に、個人事業者がこの制度を利用します。
なお、青色申告ができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得の3種類の所得区分に当てはまる人になります。
勘違いされる方が多いですが、給与所得者(サラリーマン)であっても、上の3種類の所得のうちのいずれかの所得が別にある方は青色申告ができます。雑所得者(年金収入者)の方でも3種類のうちどれかの所得がある方は青色申告が可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/26 22:21
回答ありがとうございます
普通は会社でやってくれるのですね
私はいつもこれくらい戻ってくるだろうという紙切れしかもらっていませんでした
もちろん源泉徴収表というのはもらってます
自分でやってくれってことなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
まず税金というのは1/1から12/31までに得た収入からその収入に応じて税金の金額が決まります。
そして原則は「確定申告」をしてそれを税務署に申告します。
ただ日本にいる人全員がそれをやると税務署の人は寝る暇も無くなり過労で倒れるでしょう。
つまりそれはあまりにも大変なので、「年末調整」という確定申告の簡易版を給料を支払っている会社で代りにやってもらい、税務署の仕事を少なくしているわけです。
で、日本では給料として支払われるものに対しては事前に源泉徴収税というものが徴収されます。
これは要するに税金の前払いです。でも税金の金額は12/31にならないと確定しませんから、大体の金額を見込みで徴収しています。
見込みなので当然、不足することもあるしあるいはとりすぎの場合もあります。
なので最後は確定申告かその簡易版の年末調整で清算するわけです。
年末調整は確定申告の簡易版なので、通常は年末調整を受けると確定申告はしなくてもよいです。
しかし、2箇所以上から同時に給料を貰っているとか、年の途中で勤め先をかえたけど、前のところの源泉徴収票を次の勤め先に提出していなくて、合算した年末調整を受けていないというような話があると、年末調整では不完全なので確定申告が必要です。
それ以外にも、給料以外の収入があったとか、生命保険の満期金が下りたとか、逆にたとえば医療費控除とか住宅ローン減税を受けたいなどの年末調整では出来ない減税措置を受けたい場合も確定申告が必要です。
青色申告というのは上記とはまったく別の話で、これは個人で事業をしている、つまり自営業の人が申告する申告方法の一つです。事業をしていないのであれば関係ありません。
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