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従業員持株会で毎月定期的に自社株を購入しております。それとは別に、昨年、ストックオプションを行使して自社株を取得し、ストックオプション専用口座に入券後、売却いたしました。

この場合の譲渡益について確定申告をする際、取得費の計算にあたっては、従業員持株会で毎月買い付けた分の持分株式(持株会から自分の持分を引き出して自分名義にはしていない)数も考慮する必要があるのでしょうか?

例えば、ストックオプションを行使して取得した100株を売却した際に、持株会で買い付けた分の持分残高がすでに10株あった場合、合計110株について平均取得単価を算出した上で、売却した100株分の取得費を計算する必要があるのでしょうか?

そうだとすると、計算がかなりややこしくなりそうで不安です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸甚に存じます。

A 回答 (1件)

ご存じでしょうが、ストックオプションについては・・・現在の取扱は給与所得ですよね。

一昨年だかに最高裁の判決が出て、税務署の取扱は給与所得で落ち着いているようです。
それでもって、ストックオプションを行使した場合は、会社から計算書をもらっていますよね、それが、給与所得の金額となります。
さらに、それを売却したのだから、株式の譲渡益も申告しなくてはなりませんよね。それで、持株会の分がべつにあると。
上場株式については、取得費は移動平均法で計算するようです。だから、取得の都度、取得費を計算し直す必要がありますね。ストックオプション口座から売却したとしても、やはり移動平均法で計算するのではないでしょうか・・・これ以上よく分かりません、ごめんなさい。
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