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昨年1月に、ある取引先から平成16年度の源泉徴収表として届いたものには、平成16年12月に売上、平成17年1月に支払いがあったものについて内書きで表記されていました。売上が12月なのでこの所得の申告は16年度行いました。源泉徴収は実際に支払いのあった17年に行うものと思い、16年度にはこちらの源泉徴収額を含めずに申告しました。
他の取引先は単純に支払いが生じた日で年度を区切って記載してくるので、この「内書き」というのは初めてで、意味がよくわからずご質問させていただきました。
今年の確定申告に上記の源泉徴収額を申告したいので、取引先に平成17年度の源泉徴収表をあらためて要求していいものなのでしょうか。それとも先方は16年度分として処理済みということで断られちゃうのでしょうか。17年度は、この会社との取引は他ありませんでした。
先方に確認すればいい話なのですが、ふだん付き合いのない経理部と話すのは、なかなか緊張するところなので、予備知識として詳しい方のご意見をぜひうかがいたいのです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

内書きというのは、以前役員報酬をすぐに払えない会社で一度見ただけですね。

あんまりしないのでは。

前の方のいうとおり、普通の発生主義では16年度に発生した売り上げは16年度に認識されるべきものです。相談者も取引先もその分は売り上げとして認識しているようなので、その点は問題ないような気がしますが・・・

税務署としては、源泉徴収分については源泉徴収票という紙を、証明書代わりに使っています。今回そのうちがき分については、
1,去年の確定申告書と源泉徴収票のコピーを持って税務署の相談コーナーに行く
2,これこれこういうわけで、うちがき分は16年に申告しなかったといえば、
担当者が金額にチェック入れてくれて、そのまま通ると思います。
でも、とりあえず経理担当者にうちがきの真意を聞いておくのもためになるかもしれませんね。頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税務署に相談するか、経理担当者に電話するかと迷っておりましたがやはり両方のようですね。

今回はじめて質問をさせていただいたのですが、前の方含め、ご経験者の方々にご意見うかがえるのは心強いものですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 10:53

報酬料金の支払い調書、もしくは、給与の源泉徴収票の源泉税額の内書きは未納の税額を記載する欄です。


あなたに支払った報酬(給与)から天引きした税金をまだ税務署に納付していない場合に記載します。
12月に徴収した源泉税額は通常1月の10日に納付しますので、12月中に源泉徴収票をもらってしまった場合には未納ということになりますね。
さて、あなたに支払われているものが給与であれば、その12月に売上、1月に支払いという金額は、平成17年1月分の収入になります。
しかし、報酬であれば、売上は現金主義ではなく、発生主義で計上することになるので、売上の確定によって収入に計上することになりますから、あなたからの請求書の交付によって通常発生することになります。その辺の事情が読み取れませんが、もし16年分の売上に間違いない場合、昨年、16年分の売上に計上しなかったのはまずい判断ですし、今回の17年分に含めることはできませんね。

ちなみに、内書きの税額が確定申告書に記載があった場合には、税務署ではその納税を確認してからあなたの還付税額に加算することになるようですよ。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/4254/ …
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この回答へのお礼

早速丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
説明不足を補足させていただきたく、もうしばしお付き合い願えればと思います。
こちら給与でなく報酬で、12月に請求書を発行し、翌1月末日に源泉徴収されて振込まれました。源泉徴収票が送られてきたのも1月です。報酬なので発生主義で16年度の売上として計上し申告しました。しかし源泉徴収は翌1月の振込時にされるので、16年度の申告時、源泉徴収額にこの分は含めませんでした。売上のみ16年度に申告を済ませ、源泉徴収額のみ17年度に申告をしようと思っています。そこで、16年度に内書きで書かれたものを、17年度に内書きなしで改めて源泉徴収票を発行してもらえるのかを心配しています。(長々とすみません)

お礼日時:2006/01/30 21:36

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