No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特に問題は無いと思います。
宅地への地目変更をするにしても、何もない土地で「住宅建築の予定」だからといって宅地に変更出来るものでもありません。
すっきりさせたいのでしたら建築が終わってから地目変更をしたら良いと思いますよ。尚、課税台帳上の地目は現況で判断されますので、建物が建てば宅地となり、雑種地のままのほうが税金だけ安くなるということもありませんので。
地目よりも地歴といいますか、過去から現在までどのような用途に供されてきたのか?(何か変なものが埋まっていないか?)地盤は問題ないのか?又は隣地との境界は取れているのか等、他に確認したほうが宜しいことは多々あります。
不動産屋が間違ったことを言っているわけではないのですね。
安心しました。
地歴については実は少し気になることがあります。
現状は駐車場なのですが、雑種地に変更されたのが17年の12月なので・・・
その点も含めてアドバイス頂いたことを確認してみようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
No.1様と重複してしますが。
建築可能な土地であれば、登記上の地目が雑種地であっても問題はありません。
ただし、住宅ローンの設定をする予定があるのであれば、金融機関は最終的には地目を宅地にするように求めてくるのが一般的です。
その場合は、建築完了時に、建物の登記に加え、土地の地目変更登記を申請することになります。登記業務は土地家屋調査士・司法書士など専門家が行います。ごくごく一般的な事案ですのでおまかせすればよろしいかと思います。
はい。
地目変更について疑問を持ったのが住宅ローンの審査申し込みで金融機関に指摘されたからなのです。
やらなくてはいけないというよりは、雑種地になっているけど宅地に変える予定はありますか?という聞き方でしたが。
融資にあたって宅地への変更が必要なのか確認してみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>本当に問題ないのでしょうか?
法律上は宅地に地目変更する義務があります。とはいえやらなくても事実上放置されていますけど。
>雑種地であることで何か不利益がでることはないでしょうか?
実のところ影響のあるといえば固定資産税関係ですが、建物の登記がなされれば、実態として宅地であることは明らかなので特段には問題にならないものと思います。(一筆の土地の場合。複数の筆がある場合には関係すしてくる場合もありえる)
でも地目変更は自分でも可能だし、依頼してもそんなに高いものではないので建物が完成して表示登記が完了した後に地目変更されてはどうですか。(もちろん建物が建つまでは地目変更は出来ません)
住宅ローンを借りるのであれば大抵はその抵当権設定登記などとあわせて地目も変更してしまうと思ういますが。
固定資産税には地目より現状を見るのですね。
勉強になりました。
特に不利益なことはなさそうですが、費用もそんなにかからないとのことなので変更する方向でいこうと思います。
住宅ローンを借りるので他の手続きと一緒にやってもらえるか、費用はどのくらいかなど確認してみます。
ありがとうございました。
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