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農振除外を受けた敷地に農家住宅及び農業用施設を建設するのですが都市計画区域外でもやはり農転は必要ですよね?今の現状では地目は田んぼになっています。また、行政書士の方に農転は建物を建て終わったあとで良いと言われました。農転しないで建物を建てると罰則などがあると聞いたのですが大丈夫でしょうか?

A 回答 (4件)

建てる前に農地(たんぼ)の用途変更の届けを出さないとダメですよ。



宅地にするのは難しい(面倒くさい)と聞いた事があるけど、農業用施設にはすんなりと用途変更出来ます。

>都市計画区域外でもやはり農転は必要ですよね?

都市計画区域外だから必要なんです。

>行政書士の方に農転は建物を建て終わったあとで良いと言われました

この行政書士の方のレベルには呆れますね。
これがその通りだったら、「建てた物勝ち」って事になりますよ。
用途変更届けを出して、許可が下りるまで何も出来ません。(正確には)

あと、農転しないで建設したら(特に宅地)最悪の場合、現状に戻さなければなりませんよ。
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農転しないで建物を建てると= 


農転しないで建物は建ちません。
=建築許可がおりません。
=建築業者も違法建築を作る会社しか選べません。

行政書士は違法行為をアドバイスするようでは罰則を受けたのが宜しいと思います。 昭和初期の人なのかしら?
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都市計画区域外については、


都市計画法の規制は受けませんが、
農地転用については市街化調整区域内の取り扱いに準じます。
これが、基本の考え方、方針です。
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地目が変わるのはもちろん建ってからだけど


確認申請の前に農地法の申請をおわらせておかないといけないと思います。
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