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私の親は病気で働けないため弟(高校生)と共に生活保護を受けておりました。

今まで支給基本額は13万弱なのですが、児童扶養手当等約5万円を収入認定とし、実質7万円が生活保護として支給されておりました。10月で弟が高校をやめ、児童手当・生活保護から抜けることになりました。しかしそのまま11・12月分の児童扶養手当が支給され、生活保護も収入認定され10月同様の支給となりました。

1月になり、2月に11・12月の2か月分の児童手当の返却を求められました。また親は障害者年金を支給されることに月8万円を支給されることとなりこちらも収入認定となりましたが、1・2月の時点では12月と同じ支給内容となっておりました。

本日2月2日になり福祉事務所から通知が参りました。1・2月に支給した保護費を返却しろとのものでした。年金部分の収入認定は理解しております。しかし児童扶養手当2か月分を返却し、さらに1・2月生活保護全額を返却となると4ヶ月間の生活基準額を大きく下回ることになり、理解できません。また返却額の合計は25万円となり、生活保護世帯には不可能な金額です。

また福祉は停止されていた児童扶養手当を知っていたにも関わらず収入認定にし続けており、遡って計算することはできないといい、年金部分には1月に遡って計算するという矛盾したことを言っております。本日から60日間以内に異議申し立て、または福祉のやり方を変えさせなければ2,3,4月の生活保護は実質0となり、餓死をしてもおかしくない状況で、大変困惑しており、窮地に立たされております。

私が面倒を見れれば良いのですが、家計を別にしており、恥ずかしながら金銭的に援助をすることが不可能です。福祉の専門家の方、法律の専門家の方、または同じような経験をされた方にどのようにしたらいいか、ご意見・解決方法をご頂戴したく、大変わがままな質問ではございますがよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 No.4です。

長分になります。
 まず,年金証書を確認してください。年金証書に支払い開始年月と支給(振込み)開始月が出ているはずです。初回の障害年金を1月に受給したとすれば参考URLの通り,昨年の11月から受給権が発生しており,その遡及分(10月,11月支給対象分)を1月に受給していませんか。
 また,年金は大前提として偶数月の15日支給ですので,2月15日に受給月の前月までの支給対象分として12月,1月の2か月分を確実に受給します。

 また,児童扶養手当については12月支給分は4月に振込まれるはずですので,2か月分の児童扶養手当返還を求められているとすると,10月,11月分かと思われます。
 これは10月に年金受給権が発生していると考えるとつじつまが合うと思われます。

 「母または養育者が公的年金給付をうけることができるとき(老齢福祉年金を除く)」は児童扶養手当の受給資格を喪失するようですので,10月の年金受給権発生(18年1月に遡及して振込まれる)と同時に,10月支給分から児童扶養手当の受給資格を喪失した(12月に貰った16万のうち8万円が返還対象)可能性があります。

 ただし児童扶養手当,年金ともに専門外なので確実ではありませんが…。

 条件を整理して,あくまで想像してみますと,
(1)年金は1月に支給開始となり月額8万円,10~11月分合計16万円を受給した
(2)年金は2月に12月~1月分を継続受給する
(3)10月の年金開始により児童扶養手当の資格を喪失し,受給済みの10~11月分の返還を要する
(4)1月2月ともに支給を受けた保護費受給額は7万6千円である
 この場合,
(1)について1月保護費に8万×二ヶ月分=16万円の収入認定が必要
(2)について2月,3月保護費に8万円ずつの収入認定が必要
(3)保護費と別に,4万円×二ヶ月=8万円の返還が必要
 となります。
 (4)により7万6千円を既に保護費として受給していたとすると,正しい1月扶助費は
 最低生活費13万円-児童扶養(9月支給12月受給分)4万円-年金16万円-養育費(仕送り?)1万円=マイナス8万円となります。
 貰った額7万6千円のところ本来の額はマイナス8万円ですので1月分の保護費は全額返還となり,1月で引ききれない8万円程度の余剰金がでます。
 本来1月は保護を要しないだけの収入があったことになりますが,一時的なものですので保護自体は継続せざるを得ません。
 ですので仮に2月保護費に収入充当したことにします。(この扱いは実施機関によりことなります)

 すると2月の正しい保護費は,13万円-児童扶養手当0円-年金8万円(2月受給分のうち12月支給相当分)-1月過払い収入充当分8万円=約マイナス3万円となります。また余剰金です。
 既に約7万円の保護費が出ているとすれば,これも返還です。

 この段階で既に7万円×2回の保護費返還を要す事となると思われます。
 これと別に,児童扶養手当の返還約8万円が生じます。(保護の収入認定月は2月と3月に該当)
 ただあくまで概算ですし,実施機関により返還取り扱いは方針が異なりますので,必ずしもこうなるわけではありませんが…。
 
 「扶養手当の8万を返還することも話としては納得しているのですが、分納は許可できないとのことで2月分の年金を割り当てることにする」
 結論としては上記のこの扱いが,妥当かどうかが問題と思われます。

 仮に児童扶養手当について,上記の扱いをするのであれば,保護費の返還方法を相談し分割返還してもらうべきでしょうし,応じないようであれば分割返還の可否について,都に確認してみててはいかがでしょうか。

 こういった説明は本来担当ワーカーの業務なのですが…。とにかく納得いくまで説明を求め,ダメなら知事宛に不服審査請求をしてみてください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/jyukyu_ans01.htm
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この回答へのお礼

お返事遅くなって申し訳ございません。返還については納得いたしました。その後一括返還ばかりを求められたため、ここ一週間役所と押し問答を繰り返し、相手も面倒くさくなったのか、何とか両方とも分納を認めてくれることになりました。

皆様ご回答いただいき、ありがとうございました^^
特にraiden33様の詳しくも、わかりやすいご回答、厚く御礼申し上げます。度々の質問にも、ご丁寧にお答えいただき、感謝の言葉を言い表せないくらいです。

ご回答いただきました皆様へ、重ね重ね御礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/11 03:43

 No.4です。

補足情報ありがとうございます。

 高校をやめた直後に原因されてしまうということからすると稼働能力のある人には厳格に認定する事務所なのかもしれませんね。

 ちなみに,児童扶養手当は「受給月の前月までの4カ月分を,4月,8月,12月の年3回支給」されるものです。おそらく減額なしの月41800円が支給されていたでしょうから,仮に12月に受給した167200円のうち,83600円の返還要求がきたとすると,「10月,11月の支給分の返還を命じられている」となります。

 また,障害年金については申請から裁定が下りるまで数ヶ月の時間がかかります。しかし受給権自体は遡って発生するため,初回に限り,数か月分を受給する場合があります。

 申告をされているということが確認できましたので,ここから実際収入認定の話です。補足できき忘れた部分もありますので,あくまで似たケースの場合としますが…。

 仮に,
 (1)東京23区に住み,被保護者は11月以降は母親1人である(最低生活費は約13万円),(2)12月受給した児童扶養手当のうち2か月分を返還する(=2ヶ月遡及して受給権を喪失した),(3)年金収入は月額8万円であり偶数月に前月までの2か月分を受給している,(4)就労収入はない
 この条件ですと,

12月扶助費=最低生活費13万円+期末一時扶助約1万4千円-8月支給分(12月受給分)児童扶養手当約4万円-年金8万円=約2万4千円

1月扶助費=13万円-9月支給(12月受給分)児童扶養手当約4万円-年金8万円=約1万円

2月扶助費=13万円-10月支給停止児童扶養手当0円-年金8万円=約5万円

3月扶助費=2月と同額

 となります。

 また,生活保護費と児童扶養手当は同じ福祉事務所が支給しますが,根拠法令が違います。生活保護は他の全ての法律が優先しますので,児童扶養手当を貰ってなお,最低生活費に足りない分の支給となります。

 前回回答の通り,児童扶養手当は原則4ヵ月後の保護費に収入として反映される認定とされており,そのため上記のように,12月の保護費の計算なのに引かれているのは「12月にまとめて受給するうちの8月支給分」となります。
 また,児童扶養手当の返還は保護費の返還とは違う法律による,受給権喪失に伴うまったく別件の返還と思われます。

 結論です。
(1)1月,2月の生活保護費の返還内容が障害年金の収入認定による既支給額の過払いであるとすると合計16万円の返還が出ます。(月額8万円×2月)

(2)児童扶養手当は12月受給した「8月から11月支給分」のうち10月,11月支給分の合計約8万円の返還であり,生活保護とは別件での返還でしょう。

 まとめると,保護費の年金収入認定と児童扶養手当の返還が同時になったため,結果として約25万円の返還が生じているものと思われます。この場合は2月保護費の児童扶養手当認定額が0円であれば福祉事務所にも落ち度はないと思われます。

 児童扶養手当は本来4ヶ月に分けて,年金は2か月分にわけて消費しないと,計算方法と消費のバランスが崩れてこういった事態に陥りがちです。

 上記のような場合は,児童扶養手当の返還か,年金の保護費返還の分割相談をしてみてください。

この回答への補足

度々のご回答大変ありがたく思います。
年金は1月支給となっており、1,2月分が1月に支給となっているようですがいかがでしょうか?役所の収入認定も1月からになっているようです。

年金の1,2月ともに収入認定にされており、その分(超過分)の変換は納得しております。返還を求められている扶養手当は11,12月分との事です。しかし収入としてない1,2月分の児童手当分を含めて保護費返還を求められているのです。

つまり役所の1,2月分の言分は
児童扶養手当約4万円+年金分8万+養育費1万+保護費76千円-13万=各月の7万を返還しろとのことです。もちろん年金分の超過については納得しております。
しかし扶養手当が手元にくることもなく収入認定にされたままなのが納得いかないのです。

また扶養手当の8万を返還することも話としては納得しているのですが、分納は許可できないとのことで2月分の年金を割り当てることにするそうです。

また支給額の7万を返却したところで、手元に残るお金は一切ございません。私が1ヶ月最低限生活を営めるお金を渡そうものなら収入認定とするとのことです。

さらに残りの7万の返却も残ります。大げさな表現になりますが、これがどんなに法的に正しかろうと、親に死ねといっているようなものにしか聞こえません。保護費返還の分納についても相談したのですが、担当曰く現時点で考えることは不可能とのことです。

やはり支給されてない1,2月分の児童扶養手当を収入認定されるものなのでしょうか?度々の質問で恐縮ではございますが、ご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/02/05 04:10
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 まず,申告について。


 あなたの住んでいる地域の福祉事務所の体制にもよりますが,児童扶養手当の担当者と生活保護の担当者が分かれている場合,各個人の詳細な支給情報のやり取りが行われているとは限りません。
 その場合ですと,「児童扶養手当の停止を知っていた」とは言い切れませんし,むしろ収入状況の変化を申告する義務が生じます。

 次に弟さんについて。
 「10月で弟が高校をやめ、児童手当・生活保護から抜けることになりました」
 「児童手当」は「児童扶養手当」のことと思いますが,高校を辞めた程度では生活保護から「抜ける」ことは出来ません。
 転出されたのでしょうか?

 転出で減員となった場合は最低生活費自体が変わりますので,転出が未申告とすれば,保護費は「過払い」の状態です。(実際は対象者1人でありながら2人分の支給をされている状態)

 さて,児童扶養手当と,年金の収入認定についてですが,以下の補足情報がないと判断できません。

(1)児童扶養手当…支給停止月はいつなのか,また返還を求められているのは11月支給,12月支給分なのか。申告は行ったか。

(2)年金について…いつ,どれくらいの金額を受給したのか,申告は行ったか。

 特に児童扶養手当の認定については,「支給月」「受給月」「認定月」全てが異なります。
 例えば12月に「受給」する約16万円は,8月から11月までの「支給」分を一括受給しているに過ぎません。
 その12月に「受給」した8月から11月の「支給分」を,生活保護上は12月から3月の4ヶ月で分割して「認定」するのが一般的です。

 また,議員に相談しても法律は曲がりません。
 問題解決には,担当ワーカーから納得するまで説明を受ける必要があるでしょう。
 それでも納得いかなければ不服審査請求をすればすみます。ただし日本国籍の人に限られます。

 返還額の分割については,本来は出来ませんが,実施機関の判断により相談には乗ってくれるでしょう。ただし,必ず分割になるとは限りません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。先日、私が福祉事務所に電話をいたしました。
>「児童扶養手当の停止を知っていた」とは言い切れません
こちらから10月の段階で報告しており、電話で確認した際も担当から知っているという言葉をきいております。

弟は同居しております。11月時点で、弟の分の生活保護費はいただいていないという意味の「抜けた」ということです。福祉事務所の言分は、学生なので支給していたが、働ける人間だから支給できないとのことです。

児童扶養手当の停止月は10月で、11・12月分の返却を求められております。支給月は12月かと思います。なので1・2月は一切支給されておりません。停止の申告については上記に書いたとおり、11月時点で申告しております。

年金額は質問分に書かせていただいた約8万円です。支給がされると連絡されたのが11月ほどだと思います。その時点で福祉事務所も知っており、支給開始月は1月からです。もちろん1月の段階で収入認定されております。

福祉事務所曰く、児童扶養手当は先の4か月分を支給するもので、支給されても、されなくても1・2月は収入認定せざるをえないとのことでした。仕組みがそうだからしょうがないとのことです。

1時間近く話しをしていると、電話の向こうで相談しだし、私たちはどうにもできないから都に連絡してくれとの事で話を取り合わなくなりました^^;案の定都に聞いたところで、管轄の福祉事務所に聞きなさいとのことです。。。

私の地元は某政党議員に関しては、話は通るらしいです。福祉事務所に行った時、私どもはゴミのように扱われますが、議員に連れ添われた人は明らかなVIP扱いですので^^;しかしその政党につながる人がいないためその手もつかえません。

こちらの補足でよろしいでしょうか?
度々申し訳ございませんが、ご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/02/04 15:46
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児童手当についてはわかりませんが……。


数年前、短時間パートで働きながら生活保護を受けていました(精神障害3級です)。途中、請求中だった障害厚生年金3級が認められ、1年分さかのぼって振り込まれました。当時のパート収入は約7万だったので、これに月約5万の障害年金が加算されると収入の上限を超すということで生活保護解除となりました。

また、生活保護を受けていた期間と、障害年金が支給された時期と額が一致したため(請求直後に生活保護開始)、それまでの生活保護費を全額返すように言われてしまいました。
しかし、私はその時とある事情で過服薬自殺未遂を図っています。医療費はほとんど免除で済んだのですが、私自身が意識不明だったために医療保護入院となり、家庭裁判所に行くなり色々費用がかかりました。もちろん入院中に、生活していく上で払わなきゃいけないものもあります。家族も経済的余裕がなかったので認められたくらいですから、全額ではありませんが障害年金から費用を出したため、全額そろえて返すことは不可能でした。
さらにその時の入院で家族の元に戻るようにとの医師の診断が出てしまったので、引越しの費用も当然かかります。

そこで、元営業マンの兄が生活援護課に掛け合い、兄は業務請負の宅配業をやっているので、引越し費用を差し引いた額を、月払える額に無利子で分割して返すようにしてくれたのです。全額返還の連絡の電話を受けた時にパニックに陥って、通話中なのに泣き叫びながらナイフを手にその場で自殺を図ろうとしたのが聞こえたらしく「そんなに病状が悪いとは思わなかった」ということで、あっさりと分割返済が認められました。
返済額は約40万円。これを月2万にして、約2年間で返還しました。兄には「税金を返してやってるんだから大いばりでいろ」と言われました。

私の兄のような、交渉に長けた知り合いは周りにいませんでしょうか??行政側の落ち度を突きつつ、私のようにいきなり高額の請求を、せめて分割で返すくらいできると思うのですが、国民年金の滞納ですら分割が認められてるんですから…。

以上、経験談で参考にならないとは思いますが。
ちなみに「生活保護110番」は私も世話になりました。
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この回答へのお礼

貴重な体験談、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/04 15:59

http://www.seiho110.org/
『生活保護110番』

ここで相談にのってもらえます。

ガンバツテ!!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます^^

お礼日時:2006/02/04 15:57

緊急な状況らしいので、細かいことをごちゃごちゃ書きません。


http://www.jcp.or.jp/
のページの一番下に電話番号があります。
こちらでお住まいの地域の議員の連絡先を聞いて、明日にでも電話で相談してみてください。
この手の相談には、おそらく一番強い議員だろうと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。こちらに書く前に私も、つてで政党関係者に聞いたところ、地域での地盤が大変弱いために力になれないだろうとのことでした。^^;(某政党地元の力が強すぎるとのこと)今は時間が時間のため、知人に紹介してもらい明日直接地元議員に連絡を取る予定です。

しかし実現性が低いため、法的・制度的に解決できる方法を探しております。引き続きよろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/02/03 00:18

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