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私は、特定口座源泉徴収あり口座を複数持っております。
昨年は、特定口座源泉あり口座で、A社口座で100万円の利益と、B社口座で-50万円の損失を出しております。
よって、税金が10%の10万円源泉徴収されています。
確定申告して、これらを合算して申告すれば、約5万円ほど還付が受けれると思いますが、
この還付申告の確定申告は、すでに受付しているそうですが、
3月15日以降に遅れてしまっても大丈夫なんでしょうか?
時効とかあってあるのでしょうか?
期限内に手続きすればいいのですが・・・できない場合は、
4月とか夏ごろとかでも大丈夫ですかね?
ご存知のお方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

確定申告の時期は決まっていると思います。

その年の3月15日までにすべきでしょう。
 溯っての確定申告の時効は5年だったと思います。
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還付申告の場合の時効は翌年の1月1日から5年間ですので、平成17年分の還付申告は平成18年1月1日から5年で、平成22年12月末までとなります。


しかし出来るだけ早くしてください。
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