始めまして、どうぞよろしくお願いします。
先日、自転車同士で川沿い一方通行 幅3~5m制限速度30K、
左側に歩道あり、信号付き横断歩道にてこちら青信号を直進約時速15Km 相手赤信号を横断、速度ゆっくり。ライトは
こちら点灯、相手方無灯火、時間帯は夜。
結果、当方は軽症。自転車から継続的な異音発生。
相手方、歯を3本折る。という事故を起こしました。
相手方の治療には通勤災害として労災(公務員なので地方公務員災害補償基金?)をお使いになると思います。そして第三者行為災害として届けますので後日当方に治療費の請求が来ると思います。私としましては相手方には十分な補償を。しかし、お見舞金以外の当方の現金の支出はできる限り抑えたいというのが正直な所です。
1.過失割合の予想をお願いしたいです。
2.万が一、過失割合が0:10などになっても相手方は十分な補償を労災から受けれるのでしょうか?
3.労災からの請求が来た時に過失割合に不服が会った場合それを受け入れる必要はないはずですが、その後はどうなるのでしょうか?当事者同士の示談は労災が禁じているので簡易裁判所などで過失割合を争うことに?
4.労災からの請求額を相殺する目的でこちら側の被害、自転車の修理や怪我の診察代などを要求するのは意味がありますか?単純に相手に請求が行くだけなら本意ではありません。
自転車での事故は初めてで戸惑っております。乱文、長文読みにくいかとは思いますが、回答の方どうぞよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1、交通事故の判例の本などへの記載は主に車対車、バイク、自転車、歩行者です。
なぜなら最近になって自転車対自転車は増えたが以前は非常に稀だった事と自転車同士(自転車対歩行者)の事故だと賠償保険に入っていない場合がほとんどなので裁判しても費用対効果を考えると裁判所しないケースがほとんどです。積み重ねの少ない判例は細かな事情がわからない限り判例を参考にしても意味が余りありません。
どうしてもなら車対自転車の過失割合を参考にご自由に過失割合をお決めください。
真性の合意ならそれが正しい過失割合です。
2、重大な過失の可能性高いです。
警察等の事故資料、本人及び加害者への聴取を総合的に判断します。
3、故意又は重大な過失の場合労災は被災者と加害者に労災の支払った費用の範囲で求償することができると言うことです。
被災者に故意又は重大な過失があっても被災者のに是非補償したいのなら被災者の求償分をあなたが払うなりご自由に。
其の部分まで労災が口出しすべきものではありません。
この回答への補足
お礼の部分で 3.に書いた事を労災に聞いてみました。
労災から求償される額は労災が調書などから独自に判断し当事者達の心証(過失割合)には影響されない。
「原因と結果は別」という事で両者の怪我の度合いなどは考慮しない。
との事でした。誰かがここを見るかもしれませんので書いておきます。私の場合のように自身の損害が低く、相手から労災以外の請求が来ない可能性があるといったケースは
あまりないかとは思いますが・・・。加害者側から見た労災ってホント解りにくかったです。
もう見てらっしゃらないかと思いますが、h2goさん貴方のおかげで現状の把握が大分助かりました。本当にありがとうございました。
1.なるほど判例自体が少ない状況なのですね。私のこの事故も裁判所まで行かない事を祈っております。そして警察による実況見分を先日したのですが、最初に提示した条件と大分違った話になりまして「どっちもどっち」(警官)といった話になりました。人間自分の都合の良い方に思い込んでしまうという風になってたようです。無益な質問をしてしまいすみません。
2.上の理由により相手方に労災からの求償が行く事はないだろうと思います。信号無視の件が消えたので。
3.状況は変化して、私の方が相手方に過失割合を引き下げて貰うようにお願いする立場となりました。
この場合、調書にあたる書類に過失割合について主張する部分がありますがそこに1:9などと書いて貰い労災から私への求償を少なくしてもらう。というのは意味がありますか?それともお互いの過失割合の認識など関係なく、事故証明などから労災独自の判断で私への求償額は決められるのでしょうか?
それ以前に労災は割合の判断はせずとりあえず加害者である私に全額請求してあとは2人で決めなさい。という事に?そしてその場合1:9などと被災者不利で示談すれば労災から被災者へ求償が行われるのでしょうか?
このあたりの流れがどうなるのか全然情報を探せず、労災に直接電話してみようかとも思っているのですがこれは労災の利益に直接かかわることなのでちゃんと答えて貰えるのか不安なのです。
No.1
- 回答日時:
1、あなたの書いていることが客観的事実であることの証拠がない以上予想しません。
過失割合は任意の真性の合意又は裁判等でしか決定できません。
2.労災は被災者に故意又は重大な過失があれば被災者に対して求償することができると言うことです。
3.あなたと労災が過失割合を争うことはありません。
過失割合はあなたが被害者との間で損害全体について任意の真性な合意又は裁判等で決定すべき事項です。
其の補償の一部が労災から払われているので労災は被害者から求償権を得ているだけです。
労災が被災者対する求償に関してはあなたは無関係です。
4.あなたの損害は相手本人又は当該地方公共団体等に請求すべきもので労災では有りません。
通勤時は労災の対象では有るが公務員が単なる通勤時に他人にに発生さした損害は国又は地方公共団体が補償すべきものでもましてや労災が補償すべきでもないと思われ本人が補償すべき費用です。
この回答への補足
1.安易な回答をしない貴方に真摯さを感じます。ですが、ネット上で証拠を求められても応じる事が出来ません。類似する状況での判決例など知っておられれば教えてほしいのです。
2.赤信号横断というのは「故意又は重大な過失」に含まれてしまうのでしょうか?またその判断の根拠を労災はどこに求めるのでしょう
3.被災者が労災からの補償以外を求めず、労災からの請求が100万とした場合で
過失割合 被災者7:加害者3で示談するときと被災者10:加害者0で示談する場合では被災者側に何か不利益が生じるのでしょうか?
労災が被災者側に求償するかどうかで示談における過失割合のラインが変わってくるので知っておきたいのです。
4.大変解りやすい回答でした。
詳しい回答ありがとうございました。
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