現在、家族の扶養内でアルバイトをしています。
そこで以下の点についてご存知の方にお聞きしたいんです。
1: 年間収入が130万円未満なら扶養家族を抜けな くてもいいと聞いたのですが、これはあっていま すでしょうか?
バイト先の人間は、「130万ではなくて103 万を超えたら扶養から抜けないとだめなので は?」というのですが。
130万未満なのか103万未満なのか、
どちらが正しいのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
2: また、扶養家族に入っている状態で年間収入が
130万か103万を超えると 罰金を払うことに なるとも聞きました。
この場合も130万と103万、どちらの額を超え ると罰金をはらうことになるのでしょうか?
ご存知の方 教えてください。宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
良く、混同されがちですが、ひとくちに扶養と言っても、所得税の扶養と健康保険の扶養の二種類があります。
所得税の扶養は、1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合に扶養に入れます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得については、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除額というのが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。
一方の、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満である場合に扶養に入れます。
こちらの方は、向こう1年間、これから先の年換算での見込み額ですので、1月~12月という区切りは関係ない事となりますし、基本的に過去の収入は関係なく、これから先、月額で言えば108,333円を超える収入を毎月得られる見込みとなった時点で扶養から抜けなければならない事となります。
ですから、それぞれ判断基準は違いますが、簡単に言えば103万円は所得税の扶養、130万円は健康保険の扶養のボーダーライン、という事になります。
罰金というのは、ちょっと違うと思います。
もし、所得金額がオーバーしているのに、扶養に入れてしまっていて、それが後でわかった時は、控除しすぎていた分に対応する所得税を追徴される、という事です。
また、会社によっては、扶養1人あたりいくら、という感じで家族手当を支給している所もあり、そのような所で、誤って扶養にしていた事がわかった場合は、遡って家族手当の返還を請求されるケースがあったりもします。
遅くなりました。ありがとうございます。
実際 108333円を毎月得られるわけでなければ
(その上で 130万未満なら)
健康保険の扶養に入っていられるということなんですね。
No.3
- 回答日時:
家族が質問者さんのことを、税金上の扶養=扶養控除の対象としたい場合は、103万円を超えてはいけません。
103万円を超えた場合、超えるだけで罰金を払うことになるわけじゃありません。
超えただけなら、扶養控除の対象にしない=税金の計算をする際、扶養控除を申告しなければ良いだけです。これだと、質問者さんのことを扶養控除の対象にしようと思ってた人の税金が、少し高くなりますけど、これは罰金というわけじゃありません。
強いて罰金が関係するとなると、質問者さんは扶養控除の対象にはならないのに、扶養控除を申告して税額を安くしたままでいた場合、「税金、足りません」ということで、不足分の税金の他に追徴課税が発生します。
この追徴課税が、罰金とも言えます。
さて、ここまで来ると、「じゃあ130万円っていうのは、何なんだ」って疑問が出てきますよね。
これは、社会保険上の扶養のことです。税金上の扶養とは別々であり、関連してません。(仕組みが違うので)
しかも、年間130万円ではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円なんです。
どういう事かと言うと、1月から6月まで、毎月20万円くらいのバイト収入があり、バイトを辞めて7月から12月は無収入になったとします。
この場合、6月までは「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態」なので、社会保険上の扶養には入れません。
しかし7月から12月は無収入=向こう1年間の収入見込みが130万円以下(0円)ということで、社会保険上の扶養に入れます。
ところが1月~12月の年収は120万円となるので、7月以降は社会保険上の扶養に入れているにも関わらず、税金上の扶養には入れません。
この逆で、年末近くから「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるような収入を得る状況が、開始された」場合は、社会保険上の扶養からは外れますが、103万円の壁さえ越えていなければ税金上の扶養に入れます。
No.4
- 回答日時:
配偶者の勤務先で社会保険の扶養に入れる条件として、130万円という数字がありますがこれに関してのまとめです。
厳密には勤務先の判断になりますが
「向こう1年間の収入見込みが130万円未満」
が一般的です。
以下「向こう1年間の収入見込み」で間違いやすいことです。
・ 扶養に入るまでにいくら稼いだかは関係ありません。
(その年にすでに500万円稼いでいても、その後収入が月額108,333円以下の見込みであれば対象になります)
・ その年12月までの見込みではありません。(年末までの見込みが年収30万円予定だったとしても、その後1年後まで例えば毎月12万円見込みであれば130万円を超える見込みとされます。)
・ 派遣など期限のある収入で、1年後までに130万円に達しないことがわかっていても、月額が一定期間平均で108,333円(130万円÷12)を超える場合は、130万円超えるとみなされてしまいます。ですので雇用保険で日額3,612円以上をもらい始めると、扶養から外されてしまいます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 年末調整 事実婚の妻です。 現在、彼の扶養に入っているため、 社会保険は、免除の状態です。 来年からパートを初 4 2022/12/14 23:13
- その他(暮らし・生活・行事) 社会保険の扶養について教えてください。 1 2022/04/28 23:30
- 健康保険 夫婦共働きで働いてます 2人とも健康保険です 今後は、夫の体調が悪いため 今の勤め先のまま 夫の勤務 1 2022/04/03 15:40
- 健康保険 主婦の103万、130万の壁についてがよくわかりません。 6 2022/08/26 09:44
- 年末調整 扶養について 2 2023/01/04 23:38
- 厚生年金 週5フルタイムで今年8月24日まで働きます。年収は130万超えるのですが、8月25日から主人の社保の 1 2023/07/09 22:40
- 投資・株式の税金 年度途中の正社員からパート 扶養 2 2023/03/06 13:20
- その他(家計・生活費) パートタイマーの130万円の壁について。 6 2023/07/03 17:02
- 健康保険 長く勤めていた職場を辞めて転職しました。 夫とちび子供2人がいるので いちばんお得?な 働き方、年収 3 2023/06/06 09:29
- 健康保険 親の扶養に入りながらUberなどで個人事業主をしております。 130万を超えると健康保険での扶養から 1 2022/09/24 18:28
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
過去3ヶ月以内って 例えば4月3...
-
妻がヤクルトレディをやってい...
-
雇用保険被保険者証は初めての...
-
第三号年金加入者は60歳まで?6...
-
離婚した元旦那が子供の扶養を...
-
叔母(87歳)の通帳を見ると、し...
-
生活保護者を扶養の対象に入れ...
-
雇用保険入ってない人は週20時...
-
住宅手当などの手当ては世帯主...
-
世帯分離と扶養控除
-
月中で扶養になった場合の年金...
-
扶養に入ったまま失業保険をも...
-
離婚前提での別居のときの扶養...
-
高年齢雇用継続給付
-
大学院生に扶養控除はありますか?
-
月の途中で入社して2ヶ月以内の...
-
国民年金第3号にさかのぼって加...
-
雇用保険制度 高年齢雇用継続給...
-
業務委託で働いた際の証明書
-
今まで働いていた同棲中の彼女...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
過去3ヶ月以内って 例えば4月3...
-
妻がヤクルトレディをやってい...
-
雇用保険被保険者証は初めての...
-
雇用保険被保険者証とは
-
大学院生に扶養控除はありますか?
-
第三号年金加入者は60歳まで?6...
-
社会人→学生になったときの扶養...
-
住宅手当などの手当ては世帯主...
-
扶養控除についてです。 アルバ...
-
離婚した元旦那が子供の扶養を...
-
叔母(87歳)の通帳を見ると、し...
-
生活保護者を扶養の対象に入れ...
-
扶養に入ったまま失業保険をも...
-
入学手続きでの「保証人」について
-
会社員は国民年金と厚生年金の...
-
妻が会社を退職、失業保険を受...
-
私立学校教員の雇用保険加入
-
子供手当→16歳になったタイミン...
-
給与見込み証明書
-
雇用保険受給 途中で打ち切り...
おすすめ情報