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診療所で受付事務をしていますが、薬だけの処方の患者さんの場合、先生も看護婦さんも書いてくれず、カルテにdoと記載して受付で院外処方箋を出したり、院内処方でも出しています。週に一回だけ、お薬だけの人のために窓口を開け、事務がdo処方しています。診療はないので、先生はいません。何か問題になった場合、責任は誰がとるんでしょう?

A 回答 (3件)

医師又は歯科医師でない者が、院外処方せんを書くことや自らの処方に基づいて調剤することは、医師法や歯科医師法、薬剤師法で禁止されています。


ですので、事務が自らの判断で調剤して患者さんに健康被害が発生した場合、実際に行為を行った事務員に対して業務上過失致傷や医師法、薬剤師法違反など刑事上の責任が発生します。
もちろん、管理者(院長)である医師も事務員に法律違反をさせたということで同罪に問われます。
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 いわゆる無資格調剤・無診投薬という奴ですね。

「患者の便利の為だから」と安易に行われる事が多いですが、発覚した時には非常にまずい事態に陥る可能性があります。

 無資格調剤については、医師の監督下で行われるものであれば結構許容範囲が広いと聞いたこともありますが、休診日で医師がいない時に薬を出すのは言い逃れの余地がなさそうです。保健所の薬事監視でばれたら……。

 無診投薬は保険診療ルールの逸脱として更にチェックが厳しいようです。↓のURLによれば、岩手県の診療所で行われた無診投薬が「再診料・投薬料・指導料の不正請求」として摘発され、保険医療機関指定取消に至っています。この事例では、無診投薬の際に特定疾患療養指導料・老人慢性疾患生活指導料などを併せて算定していた(医師が面接していないのだから指導料は完全に架空請求です)ものですが、nakata25さんの診療所では無診時の指導料算定はありませんか? 無診投薬自体は割とよくあることなので国もその全てを厳しく処分することはできないと思いますが(実際どうかは分かりませんよ、「診察してない」のに再診料を取ってるわけですから)、指導料の架空請求があったら完全にアウトです。

 誰が責任を取るかは状況によって異なるでしょうけれど、少なくとも管理者(院長)には厳しい目が向けられるでしょうし、保険医療機関指定取消は現実問題として廃院に近い扱いですから結果的に皆が職を失うことに繋がりかねません。

 是非、診療所の皆で↓の記事を読んで、行政チェックが入る前に改善しておくことをお勧めします。

参考URL:http://www.iwate-np.co.jp/2004kikaku/iryou/iryou …
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ちょっと内容が把握出来ませんが。

。。

薬の処方は、医師が行うものでそれ以外の職員は
出来ないはずです。
{薬局における薬剤師の場合は除きますが}

調剤は、医師本人が行うか、薬剤師のみが実行できます
ので、事務職員が調剤する事は違法となります。

責任は、診療所を開設している「管理者」になります。
大概は診療所の院長ですが。
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