契約社員で1年契約×6回の更新をし、今年3月に契約期間終了で退職する予定です。
退職理由は、交わした業務内容との相違です。
会社側からは、3回以上更新を続けていると正社員の契約と同様とみなし、
契約期間満了にはならないといわれました。そのため、退職願も必要だそうです。
契約書に契約期間が記されていても、退職願は出さないといけないのでしょうか。
(自動更新との明記はありません)
また、契約期間満了ではなく、双方合意になった場合、
待機期間なく失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか。
同じような質問があったらすみません。
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社がそのように提示しているのであれば退職届は提出する必要があります。
また、失業保険については、雇用保険からくる離職票・雇用保険証がないと手続きができないので、>正社員の契約と同様とみなし の時点で雇用体系が変わって正社員と同じ雇用保険になっているなら会社から離職票・雇用保険証をいただければ失業保険の手続きができます。しかし、正社員の契約と同様が形だけなら契約社員のままなので失業保険を受け取ることはできないと思います。
返信のお礼が遅くなり申し訳ございません。
その後、会社との話し合いで「会社都合の期間満了」にして頂けることになりました。
退職届は、形式上必要であること、提出することにより私の方が不利になることはないという約束を頂いたので、昨日提出いたしました。
アドバイス、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1 期間満了での退職
契約期間満了であれば、通常は退職届は不要と思います。
会社が言っている「3回以上更新を続けていると正社員の契約と同様とみなし、契約期間満了にはならない」というのは、有期雇用契約を会社側が更新しない(雇い止め)ことができるかどうかで問題になることで、nerazzuさんのケースでは当てはまらないと思います。
有期雇用の労働者は通常1年以内の期間を定めて雇用されるのが普通です。その期間が終了すれば当然に労働契約の効力は失われ、期間満了により労働契約は終了することになります。
しかし、この労働契約が反復更新されている場合には、少々事情が異なってきます。つまり、そういった場合は通常、期間の定めのない労働契約と同じとみなされ、期間満了による理由だけでの解雇は無効とされるのが一般的です。
たとえば、採用時「長く勤めて欲しい」といったような長期雇用を期待させる言動があったとか,更新時に本人の意思確認もなく手続きも形式的,または手続きもないような状況にあった,更新がたびたび繰り返され,特に問題がなければ更新されている状況にあった,他の従業員も同様の状態であった等の事情があれば、契約の更新を期待する合理的理由があると考えられ、期間の定めのない契約と同等と見なされ、契約の更新拒否には「解雇権濫用の法理」(一般の労働者に適用されるような労働基準法上の解雇手続)の類推適用があるといわれています。
nerazzuさんの場合は、原則どおり、「期間満了により労働契約は終了」するので、退職届を求められる法的根拠はないのではないかと思います。(契約書に退職届の提出について記載がないのは、有期雇用契約で、期間満了の場合は退職届の提出が不要なためと思います。更新して3年を超えた場合の取り扱いが異なるのであれば、雇用契約書に記載すべきと思いますし、記載がないのであれば、退職届を出さないことも可能ではないかと思います。)
ただし、会社内のルールもあるかと思います。円満退職が望ましいと思いますので、疑問点を確認して対応されるとよいと思います。(雇用保険についてであれば、「ハローワークへの問い合わせ」と「離職票の退職理由欄への記載内容を会社に確認」)
次の就職の際、面接先が履歴書を見て、前の会社の人事担当に問い合わせをすることがあり、退職の際にトラブルがあった場合、いろいろなあることないこと言われ、採用に影響する可能性もあります。(個人情報の関係で、前の会社への問い合わせ・問い合わせへの回答、双方に問題はあると思いますが。)
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …(契約社員の退職の意思表示)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(退職・解雇の類型:2ページ)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1930086(有期雇用と雇い止め)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(雇止め)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1467/C14 …(雇止め)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(雇止め)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(雇止め)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(雇止め)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(雇止め)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/s …(雇止め)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/inde …(VI パートタイム労働者等7雇止め)
http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa07.html(Q5雇止め)
http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/2.html(有期雇用指針)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(普通解雇)
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/inde …(IV退職・解雇・懲戒処分 (3) 解雇について7普通解雇)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1932190(参考)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
2 退職理由と雇用保険
期間満了であれば、自己都合とならないのが一般的です。(自己都合の場合のみ、3ヶ月の支給制限期間あり。)詳細はハローワークに事前に確認しておくとよいと思います。(契約期間満了の場合に退職届を出した場合の取り扱いも確認しておくよいと思います)
また、「退職理由は、交わした業務内容との相違」とのことですが、これは、労働基準法15条の規定により、契約を即時解除できるとされています。この場合は雇用保険の失業給付については、「特定受給資格者」として一般の受給資格者より手厚い給付を受けることができます。(「採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、就職後1年を経過するまでの間に離職した場合」が該当するので、今回のnerazzuさんは該当しないと思います。)
http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osiras …(特定受給資格者)
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …(特定受給資格者)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html(特定受給資格者)
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/tokutei …(特定受給資格者)
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q& …(特定受給資格者)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1917158(類似質問)
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/media/in …(契約社員の雇用保険)
3 その他
退職の場合、最後の給料は、労働者が請求すれば、通常の給料日ではなく、請求後7日以内に会社は支払わなくてはならないとされています。(労働基準法23条)
また、退職に際し、年次有給休暇(時効が2年なので繰越分も含めて)を取得する場合、会社は退職日を超えて年次有給休暇の時季変更権を行使できないので、残日数を退職日まで取得することを拒否できないとされています。(年次有給休暇取得は、届出のみで可能で、許可・承認等は不要)
http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa07.html(退職者への賃金支払時期:Q6)
http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa04.html(退職予定者の年次有給休暇:Q6))
(長文・引用URLが多く、読みづらくて申し訳ありません)
参考URL:http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/media/in …
返信のお礼が遅くなり申し訳ございません。
その後、会社との話し合いで「会社都合の期間満了」にして頂けることになりました。
ハローワークに問い合わせしたところ、6回更新していても会社都合の期間満了であれば失業保険は待機期間なく給付されるとのことでした。
いろいろアドバイス頂き、ありがとうございました。
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