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昨年度に受け取った株式配当総額は約29万円でした。
内訳は上場企業の配当が2万円×3件と非上場企業のものが20万円と3万円でした。

このような場合に「配当に関する住民税の特例」の欄にはどのように記入したらよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

所得税と住民税では課税制度に差があるため、このような欄が設けられているようです。

ここには、住民税が課税される配当の金額を書きます。

1,住民税では、所得税で申告不要とできる非上場株式配当等について申告不要とできません。
2,所得税で源泉分離となる私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託の収益の分配は、住民税ではその他の所得と総合課税されます。ただし申告不要にはできます。
3,つまり、この欄には所得税で確定申告した配当所得から、非上場以外の申告不要の配当等を控除したものを書くことになると思うのです。
29-2*3=23万
ですか~
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この回答へのお礼

色々と調べてようやく理解したつもりですが、結果的にはわからない振りして書き込まないほうが徳だったんでしょうか? 今朝、郵送で提出してしまいましたが・・・。

確定申告の用紙に住民税についての説明が足りない気がします。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/28 21:25

私もわからなくて困ったのですが



国税庁の手引書では
「配当に関する住民税の特例」の欄は記入なし、その2つ下の「配当割額控除額」に上場企業の配当の源泉徴収のうち住民税分3%を記入
6万×0.03=1800円

非上場株式は源泉徴収は所得税20%のみで、住民税は非課税だから住民税は無関係でいいんではないでしょうか

自信はありませんが

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。

私の場合は、上場企業の配当分6万円については確定申告をしない予定ですので、「配当割額控除額」への記入は不要なようです。

ところで、私の周りでも住民税の特例で引っかかっている人は多いようです。税務署職員に質問すると地方税担当部署に行ってくれと言われ、地方税担当者からは元のところに行ってくれとたらい回しにされております。それにしても税務署職員って人によって知識に差がありすぎですね。プロがいません。

とりあえず、「配当に関する住民税の特例」の欄には非上場企業の20万円と3万円(どちらも申告する予定)を記入するつもりですが・・・よくわかりません。

補足日時:2006/02/26 15:34
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