電子書籍の厳選無料作品が豊富!

初めて質問させてもらいます。自宅が競売になり、収入が少なく家族四人(夫・妻・子2人)、親の家に住まわせてもらい、なんとか生活してます。競売後も残金が残ってますが、返済ができていません。(一ヶ月の生活費の収支報告を時々請求され、提出してます)親は高齢です。もしものことがあれば、父一人.息子一人の家族です。同居してる家は引き継ぐことになるとおもいます。そうなると、借金の返済に銀行にとられてしまい出ていかなければならないのでないかと心配でたまりません。古く小さな家ですが、この家があったからこそ、家族揃ってなんとか生活ができています。これは余計な心配なのでしょうか。それとも、家がなくならない方法があれば教えて下さいませんか。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

■現在の借金について返済のめどが立たなければ、自己破産も現実的な対処です。

お父様がお亡くなりにならないうちに自己破産申請をして残債処理を行います。

■その後にお父様が亡くなられても、以前の借金のために家が相続できなくなるようなことはありません。

■自己破産を行うとローンを組めないなどのペナルティーはありますが、現在の財産は清算してゼロにならなくてはなりませんが、代わりに借金からは開放されます。生活用品まで処分する必要はありません。破産処理以後は生活保護を受けているのでなければ収支報告の義務もありません。

■お父様が亡くなられてからでは、相続した家が財産となるため借金の返済に充てなくてはならなくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
私自身、自己破産をするときがきているのだとかんじています。
自己破産のこと、今はまだよく分かってないので調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/12 11:05

質問の答えではありませんが


>銀行の住宅ローンの担当者に「自己破産の必要はありません」といわれ現在まで破産はしていませんでしおたが
銀行としても自己破産をされると回収できなくなるので、こういったと思いますよ。
私なら競売されたときに自己破産をしてます^^;
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
銀行に言われた指示通りに行動してきました。
やはり自己破産する時だと感じてます。
自己破産にむけて行動していこうとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/12 14:20

不動産業界の経験者です。



今回は、お父さんの家が競売にしてるという事ですか?そして、お父さんの家とあなたとは関係ないのでは?文面からでは言い切れませんが。

そうなら、あなただけ破産宣告して家族と別居するとか、合意離婚で奥さんと息子さんが、お父さんと同居するとかどうですか?

銀行はある意味、味方ではないです。あなたに破産する前に親の家を売却して、お金を差し押さえしたいですから。

まず、弁護士協会に電話して訪問して、弁護士の相談を受けるのがいいでしょう。
なにか、抜け道はあるかもね。
普通は、親の家を売却して、お金を返済して、やりなおすけど。
それだと、今の不景気な社会では、あなたの家族はしんどいのではないかな。
まあ、弁護士と相談するべきかと。
    • good
    • 0

補足願います。


(1)自宅が競売になり、、親の家に住まわせてもらい、とありますが、
質問。所有名義はどなたですか?(貴方ですか、親ですか。)
(2)競売後も残金が残ってますが、とありますが
質問。どこが競売になったのですか?今住んでいる(1)で言う自宅ですか?。
又、返済ができていません。、、とは何への返済ですか?貴方の借金ですか、親のですか?
(3)生活費の収支報告とは、貴方の生活についてですか?親の生活についてですか?
(4)同居してる家は引き継ぐことになる、とありますがそうとは限りません。「限定相続」をご存知でしょうか?

建物の所有者は誰か?
誰の借金か?
建物は誰の借金の担保になっているか?
建物の価値は借金の残額より多いか少ないか?
親子でその借金の保証人関係になっているかどうか?

冷静にお調べの上補足して下さい。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。補足の返信いたします。
(1)建物の所有者は親です。
(2)借金は建物所有者の息子である私のものです。(住宅競売後の残金+延滞金など)
(3)現在住まわせてもらっている親所有の建物には担保はありません。
(4)生活費の収支報告は私の生活状況を報告してます。
(5)建物の価値は残っている借金残金と同じもしくは少し少ないくらいだとおもいます。
(6)親子で借金の保証人関係はなっていません。

自宅が競売にかかる前に自己破産を考えていましたが、銀行の住宅ローンの担当者に「自己破産の必要はありません」といわれ現在まで破産はしていませんでしおたが、今、自己破産する時がきているのかと感じています。また 回答があればよろしくお願いいたします。

補足日時:2006/03/12 10:39
    • good
    • 0

残念ながら競売が開始された後は、如何なる方法を持っても貴方の希望をお金ナシでは叶えることありません。

それが法律です。若しそういう方法があれば競売そのものが成り立たない訳です。そこで今から考えることは、家は無くなってもまだ命と家族の絆がある。そこから再出発をする。その決意が大事です。自分で破産するか、他人から破産を宣告されるか、そんなことは、今となってはどうでもいいことです。阪神大震災、其の他色々考えられないような悲惨な出来事が世に溢れ返っている世の中。家が無い位なんですか。命と希望があればどんな困難でも乗りきる決意が必要です。その気持ちがあれば、世の中捨てたものでは有りませんよ。必ず幸せの女神が微笑んでくれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
これからも家族第一に大事にしていきたいとおもってます。

お礼日時:2006/03/12 11:00

家を競売にかけてまで、借金の返済をして、さらに、その後も、少しずつ返済をしている・・・とても、誠実な方ですね。



家族も、そのような、貴方に協力をして、つつましく暮らしているように見受けますが、高齢のご両親や、妻子のことを考えると、あなたの、ご心配がよく理解できます。

今の状況ですと、現在は、ご両親名義の家で借金の返済にとられる心配はありませんが、ご両親に不幸があった場合、相続と言う形で貴方のものになれば、ご心配通り、その収入(家屋)を返済に充てる義務が、生じてくると思います。

そこで、早い時期に、「自己破産」を、されるのが、最善と考えます。

通常、競売にかけた時点で、自己破産される方が多いと思います。財産・貯蓄が、ない状態で、返済も困難である場合、自己破産申請するのですが、この、返済能力は、個人が、無理、と判断して申請するようですので、これ以上、返済を続けると、家族を養っていけない、と言うことで、申請できると思います。

詳しいことは、弁護士さんに、相談に乗ってもらいましょう。

自己破産することにより、今後、あなた名義での借り入れは、出来なくなるようですが、今までの、返済分を、貯蓄に回せますし、その後に相続した家屋は、取られる心配もないと思います。

私の姉も、家が競売にかけられ、夫が自己破産したため、住むところもなく、3年ほど、借家住まいでしたが、姉と息子名義で、家と土地(私より広い)を手に入れました。

ご家族とも、よく相談され、お子様のためにも、安心した生活が送られるよう、祈っています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
私自身、自己破産をするときがきているのだとかんじています。
自己破産のこと、今はまだよく分かってないので弁護士さんに相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/12 11:06

お困りですね。


私は専門家でもないし経験者でもないですが、今住まわしてもらってるいる家の名義が父など別人なら取られることは無いでしょうが、引き継いで名義が本人に渡ればどうなるかわかりません。
無責任なようですが、自己破産も選択の一つです。
私の周りにも、以前は債権者におびえていた人が自己破産後はのびのび生きています。
恥ずかしいなどという事もあるでしょうが、楽になれるひとつと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
私自身、自己破産をするときがきているのだとかんじています。
自己破産のこと、今はまだよく分かってないので調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/12 11:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!